第24回 問題19【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題19 指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。
2.通常の事業の実施地域を超えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。
3.サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。
4.提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。
5.サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。

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解答

1、5

解説

1.利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。
→◯

 居宅介護支援事業者の人員基準では、介護支援専門員は常勤で1人以上とされています(2024ユーキャン速習レッスンP142、十訂基本テキスト上巻P316)。ですので、設問のように利用者の数が20人の場合にも、やはり常勤の介護支援専門員を1人以上配置する必要があります。そのため、解答は◯になります。

居宅介護支援事業者の人員基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
居宅介護支援事業の人員・運営基準について、◯か×で答えなさい Q1 指定居宅介護支援事業者は、サービス提供責任者を置かなければ...
2.通常の事業の実施地域を超えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。
→×

 通常の事業の実施地域を超えて居宅介護支援を提供することは、特に禁止されておらず、可能です。そのため、解答は×になります。

 なお、通常の事業の実施地域を超えて居宅介護支援を提供した場合、それに要した交通費の支払いを受けることができます(2024ユーキャン速習レッスンP145、十訂基本テキスト上巻P317)。

3.サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。
→×

 サービス担当者会議へは、利用者とその家族が参加するのが基本です。ただし、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP152、十訂基本テキスト上巻P326)。そのため、解答は×になります。

4.提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。
→×

 設問のような規定はありません。そのため、解答は×になります。

 なお、居宅介護支援事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP145・P104、十訂基本テキスト上巻P318)。

居宅介護支援事業者が市町村に通知しなければならない場合
正当な理由なしに、サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。
5.サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP145・P105、十訂基本テキスト上巻P318・436)。

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