解答
1、5
解説
→◯
居宅介護支援事業者の人員基準では、介護支援専門員は常勤で1人以上とされています(2024ユーキャン速習レッスンP142、九訂基本テキスト上巻P311)。ですので、設問のように利用者の数が20人の場合にも、やはり常勤の介護支援専門員を1人以上配置する必要があります。そのため、解答は◯になります。
介護支援専門員 |
●常勤で1人以上。
●利用者35人またはその端数を増すごとに1人が標準。
●増員については非常勤でも可。
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管理者 |
●常勤の主任介護支援専門員でなければならない。※
●支障がなければ、その事業所の介護支援専門員の職務や、同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務が可能。
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→×
通常の事業の実施地域を超えて居宅介護支援を提供することは、特に禁止されておらず、可能です。そのため、解答は×になります。
なお、通常の事業の実施地域を超えて居宅介護支援を提供した場合、それに要した交通費の支払いを受けることができます(2024ユーキャン速習レッスンP145、九訂基本テキスト上巻P312)。
→×
サービス担当者会議へは、利用者とその家族が参加するのが基本です。ただし、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP152、九訂基本テキスト上巻P320)。そのため、解答は×になります。
→×
設問のような規定はありません。そのため、解答は×になります。
なお、居宅介護支援事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP145・P104、九訂基本テキスト上巻P313)。
●正当な理由なしに、サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
●偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。
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→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP145・P105、九訂基本テキスト上巻P313・425)。