居宅介護支援事業の人員・運営基準について、◯か×で答えなさい
Q1 指定居宅介護支援事業者は、サービス提供責任者を置かなければならない。
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A ×
居宅介護支援事業者の人員基準に、サービス提供責任者は規定されていない。
居宅介護支援事業者の人員基準に、サービス提供責任者は規定されていない。
Q2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。
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A ×
管理者は、設問のような「同一敷地内にない他の事業所の職務」には従事できない。
なお、管理者は、支障がなければ、その事業所の介護支援専門員の職務や、同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務が可能。
管理者は、設問のような「同一敷地内にない他の事業所の職務」には従事できない。
なお、管理者は、支障がなければ、その事業所の介護支援専門員の職務や、同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務が可能。
Q3 指定居宅介護支援事業者は利用者からの苦情に係る改善内容を、その都度、国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
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A ×
利用者からの苦情についての改善内容を国保連に報告しなければならないのは、国保連からの求めがあった場合。
利用者からの苦情についての改善内容を国保連に報告しなければならないのは、国保連からの求めがあった場合。
Q4 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置づけた法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を市町村に通知ないし報告しなければならない。
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A ◯
毎月、市町村(実際には委託を受けた国保連)に対し、居宅サービス計画に位置づけた法定代理受領(現物給付)サービスに関する情報を記載した文書(給付管理票)を提出しなければならない。
毎月、市町村(実際には委託を受けた国保連)に対し、居宅サービス計画に位置づけた法定代理受領(現物給付)サービスに関する情報を記載した文書(給付管理票)を提出しなければならない。
なお、国保連では、居宅介護支援事業者からの給付管理票と、現物給付でサービスを提供した事業者・施設からの請求書を比較して、請求内容について審査する。
Q5 指定居宅介護支援事業者は、居宅介護支援台帳を作成した場合、市町村に通知ないし報告しなければならない。
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A ×
居宅介護支援事業者は居宅介護支援台帳(利用者ごとに居宅サービス計画やアセスメントなどの記録を記載)を整備しなければならないが、これについて市町村への通知や報告は規定されていない。
居宅介護支援事業者は居宅介護支援台帳(利用者ごとに居宅サービス計画やアセスメントなどの記録を記載)を整備しなければならないが、これについて市町村への通知や報告は規定されていない。
Q6 指定居宅介護支援事業者は、利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、都道府県に通知しなければならない。
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A ×
設問の場合、居宅介護支援事業者は市町村に通知しなければならない。
設問の場合、居宅介護支援事業者は市町村に通知しなければならない。
Q7 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の事業所の利用を希望する場合には、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を当該他の事業所に交付しなければならない。
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A ×
設問の場合、居宅介護支援事業者は直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を、利用者に対して交付しなければならない。
設問の場合、居宅介護支援事業者は直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を、利用者に対して交付しなければならない。
Q8 指定居宅介護支援事業者が利用者から介護施設への入所希望を受けた場合、保険者へ依頼する。
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A ×
設問の場合、保険者への依頼はしない。この場合、居宅介護支援事業者は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこととされている。
設問の場合、保険者への依頼はしない。この場合、居宅介護支援事業者は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこととされている。
Q9 居宅介護支援事業者は、事故の状況及びその処置についての記録を、5年間保存しなければならない。
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A ×
事故の状況及びその処置などについての記録の保存期間は、2年間とされている。
事故の状況及びその処置などについての記録の保存期間は、2年間とされている。
Q10 利用者の居宅が当該事業所の通常の業務の実施区域内であっても、頻繁に訪問して指定居宅介護支援を行った場合には、交通費を受け取ることができる。
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A ×
頻繁に訪問したという理由では、交通費を受け取ることはできない。
なお、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合は、それに要した交通費の支払いを利用者から受けることができる。
頻繁に訪問したという理由では、交通費を受け取ることはできない。
なお、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合は、それに要した交通費の支払いを利用者から受けることができる。
ポイント解説
居宅介護支援事業者の人員基準
介護支援専門員 |
●常勤で1人以上。
●利用者35人またはその端数を増すごとに1人が標準。
●増員については非常勤でも可。
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管理者 |
●常勤の主任介護支援専門員でなければならない。※
●支障がなければ、その事業所の介護支援専門員の職務や、同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務が可能。
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※経過措置により、2021年3月31日の時点で(主任介護支援専門員ではない)介護支援専門員が管理者を務めている事業所において、その管理者が継続する場合に限り、2026年3月31日までは介護支援専門員でも可。
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者35人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、35をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、36なら「端数」は1、72なら「端数」は2です。別の言い方をすると「35で割った余り」となります。
そして、利用者数が35人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が35人まで……1人以上
・利用者数が36人……2人以上
・利用者数が71人……3人以上
・利用者数が106人……4人以上
市町村への通知
居宅介護支援事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません。
●正当な理由なしに、サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
●偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。
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