居宅介護支援の介護報酬・利用者の負担について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援において、新規に居宅サービス計画を策定した場合や要介護状態区分が2段階以上変更となった場合には、初回加算が行われる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
① 新規に居宅サービス計画を作成する場合
② 要支援者が要介護認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
③ 要介護状態区分が2段階以上変更されて居宅サービス計画を作成する場合
に算定する。
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Q2 入院時情報連携加算は、指定居宅介護支援事業者が、その利用者が入院した医療機関に対し、ファックス等で情報提供した場合でも算定することができる。
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A ◯
入院時情報連携加算の算定においては、情報提供を「医療機関を訪問して行う」とはされておらず、ファックスなどで行っても可。
入院時情報連携加算の算定においては、情報提供を「医療機関を訪問して行う」とはされておらず、ファックスなどで行っても可。
利用者の入院にあたり、 (Ⅰ)入院後3日以内に、利用者の必要な情報を提供した場合 (Ⅱ)入院後7日以内に、利用者の必要な情報を提供した場合 に、1か月に1回を限度として算定。 |
入院時情報連携加算の改正
2018年度の改正において、情報提供が医療機関を訪問して行われたかどうかは問われなくなった。
2018年度の改正において、情報提供が医療機関を訪問して行われたかどうかは問われなくなった。
Q3 居宅介護支援において、介護支援専門員が多忙であったため、月1回の訪問が行われなかった場合には、減算の対象とならない。
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A ×
特段の事情がないかぎり、少なくとも月1回は訪問して利用者に面接をし(モニタリング)、少なくとも月1回はモニタリングの結果を記録する。これが実施されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。この「特段の事情」には、多忙など介護支援専門員の事情は含まれない。
特段の事情がないかぎり、少なくとも月1回は訪問して利用者に面接をし(モニタリング)、少なくとも月1回はモニタリングの結果を記録する。これが実施されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。この「特段の事情」には、多忙など介護支援専門員の事情は含まれない。
Q4 居宅介護支援において、サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等が行われていない場合には、減算の対象となる。
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A ◯
介護支援専門員は、基本的にサービス担当者会議を開催し、やむを得ない理由がある場合は担当者に対する照会などにより担当者に意見を求める。これが実施されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。
介護支援専門員は、基本的にサービス担当者会議を開催し、やむを得ない理由がある場合は担当者に対する照会などにより担当者に意見を求める。これが実施されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。
Q5 居宅介護支援において、居宅サービス計画を交付していない場合には、その状態が解消される前月まで介護報酬が減算される。
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A ◯
居宅サービス計画を作成した場合は、利用者とその家族に交付しなければならない。交付されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。
居宅サービス計画を作成した場合は、利用者とその家族に交付しなければならない。交付されていない場合は、減算となる(運営基準減算)。
ポイント解説
運営基準減算
契約時の説明、課題分析、サービス担当者会議、居宅サービス計画の作成、モニタリングに関する運営基準に適合していない場合に、50%の減算となる。
この状態が2か月以上継続している場合は、介護報酬は算定されない(報酬は0円になる)。 |