居宅介護支援の開始について、◯か×で答えなさい
Q1 指定居宅介護支援事業者は、利用の申込みがあった場合には、市町村に申込者の被保険者資格の確認を行わなければならない。
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A ×
設問の場合に「市町村に被保険者資格の確認をする」といった規定はない。この場合は、被保険者証によって要介護認定の有無等を確かめる。
設問の場合に「市町村に被保険者資格の確認をする」といった規定はない。この場合は、被保険者証によって要介護認定の有無等を確かめる。
Q2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始後、速やかに重要事項を記した文書を利用者に交付しなければならない。
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A ×
「開始後」ではなく、あらかじめ利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行う。
「開始後」ではなく、あらかじめ利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行う。
Q3 居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、苦情処理の体制について説明しなければならない。
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A ◯
利用申込者にあらかじめ文書を交付して説明するサービス選択に資すると認められる重要事項には、事業所の運営規程の概要(職員数、営業日、営業時間など)、勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応や苦情処理の体制などがある。
利用申込者にあらかじめ文書を交付して説明するサービス選択に資すると認められる重要事項には、事業所の運営規程の概要(職員数、営業日、営業時間など)、勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応や苦情処理の体制などがある。
Q4 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合は、居宅介護支援の提供を拒むことができる。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q5 指定居宅介護支援事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。
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A ×
設問のような場合は、利用申込を拒むことができる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のような場合は、利用申込を拒むことができる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 指定居宅介護支援事業所は、まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは拒むことができる。
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A ×
設問のような場合に、利用申込みを拒むことはできない。
設問のような場合に、利用申込みを拒むことはできない。
Q7 介護支援専門員は、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときには、身分を証明する書類を提示しなければならない。
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A ◯
居宅介護支援事業者は、事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時や利用者、その家族から求められたときは、提示するように指導しなければならない。
居宅介護支援事業者は、事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時や利用者、その家族から求められたときは、提示するように指導しなければならない。
ポイント解説
提供拒否の禁止
居宅介護支援事業者は、正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならないとされています。
この「正当な理由」は、次のものです。
① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
③ 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合 など
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