二次判定について、◯か×で答えなさい
Q1 一次判定結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。
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A ◯
市町村は、一次判定の結果と主治医意見書、認定調査票の特記事項を、介護認定審査会に通知する。介護認定審査会は、それらを用いて二次判定を行う。
市町村は、一次判定の結果と主治医意見書、認定調査票の特記事項を、介護認定審査会に通知する。介護認定審査会は、それらを用いて二次判定を行う。
Q2 介護認定審査会は必要に応じて、審査対象者の家族の意見を聞くことができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 介護認定審査会は、審査対象者の主治医の意見を聴くことはできない。
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A ×
介護認定審査会は、審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者の主治医から意見を聴くことができる。
介護認定審査会は、審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者の主治医から意見を聴くことができる。
Q4 認定調査票に特記事項が記載されている場合には、介護認定審査会は認定調査員に意見を聴かなければならない。
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A ×
審査・判定にあたって必要がある場合は、介護認定審査会は認定調査員から意見を聴くことができる。しかし、認定調査票の特記事項に記載がある場合に、必ず意見を聴かなければならないわけではない。
審査・判定にあたって必要がある場合は、介護認定審査会は認定調査員から意見を聴くことができる。しかし、認定調査票の特記事項に記載がある場合に、必ず意見を聴かなければならないわけではない。
Q5 介護認定審査会は、必要があると認めるときは、市町村に対し、要介護状態の軽減等に必要な療養に関する事項について、付帯意見を述べることができる。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 介護認定審査会は、認定に際してサービスの種類の指定権限を持つ。
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A ×
介護認定審査会は、意見を述べることはできるが、サービスの種類の指定権限はもたない。この権限を有するのは、市町村。
介護認定審査会は、意見を述べることはできるが、サービスの種類の指定権限はもたない。この権限を有するのは、市町村。
Q7 介護認定審査会は、二次判定を行う場合には、一次判定結果よりも重度に変更することはできるが、軽度に変更することはできない。
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A ×
介護認定審査会は二次判定において、一次判定を変更する場合もある。この変更は、軽度になることも、重度になることもある。
介護認定審査会は二次判定において、一次判定を変更する場合もある。この変更は、軽度になることも、重度になることもある。
Q8 介護認定審査会は、審査・判定を行った結果を申請者に通知する。
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A ×
介護認定審査会が二次判定結果を通知するのは、市町村に対して。そして、市町村が申請者に結果を通知する。
介護認定審査会が二次判定結果を通知するのは、市町村に対して。そして、市町村が申請者に結果を通知する。
ポイント解説
介護認定審査会での二次判定
介護認定審査会は、一次判定の結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書を用い、全国一律の基準によって二次判定を行います。一次判定の結果を確認した際に不整合があった場合は、再調査を行うか、必要に応じて主治医や認定調査員に確認して一部修正を行います。
第2号被保険者については、主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病に該当しているかも確認します。
審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者、その家族、主治医、認定調査員などの関係者から意見を聴くことができます。
市町村への通知
介護認定審査会は、二次判定結果を市町村に通知します。このとき、次の事項について、市町村に意見を述べることができます。
療養に関する事項 | 要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項(要支援者については、必要な家事援助に関する事項も含む)。
※この意見が述べられている場合、市町村は被保険者が利用できるサービスの種類を指定できる。指定された以外のサービスは保険給付されない。指定されたサービスは、被保険者証に記載される。
なお、被保険者は市町村に対し、指定されたサービス種類について変更の申請をすることができる。 |
留意すべき事項 | サービス(要支援者については総合事業を含む)の適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項。
※この意見が述べられている場合、被保険者はそれに留意してサービスを受け、事業者・施設はそれに留意してサービスを提供するよう努める。この意見は、被保険者証に記載される。
|
認定の有効期限の短縮・延長に関する事項 |
▼認定の有効期限の短縮・延長詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
市町村の認定・認定有効期間について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、申請をした被保険者が要介護・要支援状態に該当しないと認...
▼関連Q&A
認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある
有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。
短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める
利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。 たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす
逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。 たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
これは次のようになります。申請区分等 | 原則 | 設定可能な範囲 |
---|---|---|
新規申請 | 6か月 | 3~12か月 |
区分変更申請 | 6か月 | 3~12か月 |
更新申請 | 12か月 | 3~36か月 |