第24回 問題60【令和3年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題60 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.親族も成年後見人になることができる。
2.市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。
3.その理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
4.成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。
5.後見開始の審判は、本人も請求することができる。

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解答

1、3、5

解説

1.親族も成年後見人になることができる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP449、十訂基本テキスト下巻P519)。

 なお、成年後見人には、親族だけでなく、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)、社会福祉協議会などの法人などがなることもできます。

2.市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。
→×

 法定後見制度においては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが、家庭裁判所へ後見開始の審判を請求することができます。
 また、65歳以上の高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判を請求することもできます(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。これに関して、設問のような「四親等内の親族がいる場合には不可」といった規定はありません。そのため、解答は×になります。

3.その理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。

4.成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。
→×

 成年後見人は、成年被後見人の居住用の建物または敷地を処分(売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定など)するには、家庭裁判所の許可を得なければならないとされています(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。そのため、解答は×になります。

5.後見開始の審判は、本人も請求することができる。
→◯

 設問のとおりです(選択肢2の解説を参照)。

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