第25回 問題44【令和4年度 ケアマネ試験 保健医療サービス分野】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
問題44 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
2.要支援者も利用できる。
3.利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
4.随時対応サービスについては、利用者のみならずその家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応する。
5.介護・医療連携推進会議は、おおむね6月に1回以上、開催しなければならない。

猫の写真

解答

1、4、5

解説

1.利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
→◯

 運営基準の基本方針において、設問の内容が規定されています(2024ユーキャン速習レッスンP102、十訂基本テキスト上巻P626)。そのため、解答は◯になります。

2.要支援者も利用できる。
→×

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象は、要介護者です。要支援者は含まれません。また、要支援者に対する予防給付に、相当するサービスはありません(2024ユーキャン速習レッスンP66~・P317、十訂基本テキスト上巻P91・P625)。そのため、解答は×になります。

3.利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
→×

 設問のような規定はありません。利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて定期的または随時に訪問することになります(2024ユーキャン速習レッスンP317、十訂基本テキスト上巻P625)。そのため、解答は×になります。

4.随時対応サービスについては、利用者のみならずその家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応する。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP318、十訂基本テキスト上巻P628)。

5.介護・医療連携推進会議は、おおむね6月に1回以上、開催しなければならない。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP319、十訂基本テキスト上巻P633)。

 開催頻度について、より詳しくは、以下の「関連Q&A」を参照。

関連Q&A

介護・医療連携推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上
 

運営推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスです。
地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)
(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
開催頻度について  上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。  最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。  また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。  つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
 

設置が義務づけられていないサービス

 上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。
トップへ戻る