第27回 問題6【令和6年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題6 区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.訪問介護
2.地域密着型通所介護
3.居宅療養管理指導
4.認知症対応型通所介護
5.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

猫の写真

解答

1、2、4

解説

 区分支給限度基準額が設定されているのは、次のサービスです(2025ユーキャン速習レッスンP78、十訂基本テキスト上巻P102)。

区分支給限度基準額が設定されているサービス
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額
国の基準
(1か月)
要介護1
 16,765単位
要介護2
 19,705単位
要介護3
 27,048単位
要介護4
 30,938単位
要介護5
 36,217単位
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
福祉用具貸与
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
介護予防サービス費等区分支給限度基準額
国の基準
(1か月)
要支援1
 5,032単位
要支援2
 10,531単位
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防福祉用具貸与
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)

 選択肢「1.訪問介護」と「2.地域密着型通所介護」と「4.認知症対応型通所介護」は上記に含まれるため、解答は◯になります。

 「3.居宅療養管理指導」と「5.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は上記に含まれないため、解答は×になります。
 なお、これらのサービスについては、支給限度基準額は設定されていません(2025ユーキャン速習レッスンP80・P81、十訂基本テキスト上巻P101)。

関連Q&A
 支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
支給限度基準額が設定されないサービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) 介護予防特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) 居宅介護支援 介護予防支援 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス)
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はありません。そのため「短期利用を除く」という記載もありません。  

施設サービスなど → ◯◯単位×30日といった計算で1か月の最大単位数が決まってくる

 たとえば、施設サービスを利用する場合、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されます。そのため、他のサービスを組み合わせて利用する必要がありません。  また、施設サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められています。すると、1か月間利用した場合の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が、要介護度別に自動的に(◯◯単位×30日といった計算によって)決まってきます。  そのため、支給限度基準額を定める必要がないのです。  特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、上記の施設サービスと同様の考え方になります。  

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 → 1か月の提供回数の上限と1回の単位数が決まっているので、1か月の最大単位数も決まってくる

 居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、職種などによって1か月の提供回数の上限と1回あたりの単位数が定められているので、1か月の最大単位数が自動的に決まってきます。  たとえば、歯科医師が同一建物居住者以外の利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合、1か月に2回まで、1回につき503単位とされています。ですので、1か月に最大で1,006単位しか算定できないことになります。  そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。  

居宅介護支援・介護予防支援 → はじめから単位数が1か月あたりで設定されている

 居宅介護支援と介護予防支援は、はじめから単位数が1か月あたりで設定されているので、1か月の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が自動的に決まってきます。  たとえば居宅介護支援では、取り扱い件数40未満までの部分、要介護1・2の単位数は、1か月につき1,042単位です。加算がある場合は、その単位数がプラスされます。これで、1か月の最大単位数が決まります。  そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
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