解答
1、3
解説
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP44、十訂基本テキスト上巻P46)。
第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者 |
→×
特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限って認定を受けられる(保険給付の対象となる)のは、第2号被保険者です(2025ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P74)。そのため、解答は×になります。
なお、第1号被保険者については、原因を問わずに、要支援・要介護状態になった者は認定を受けられます(保険給付の対象となります)。
→◯
第1号保険料は、地域支援事業の「総合事業以外」(包括的支援事業、任意事業)の財源に充当されます(2025ユーキャン速習レッスンP128、十訂基本テキスト上巻P153)。そのため、解答は◯になります。
介護給付費 | |||
---|---|---|---|
居宅給付費 | 施設等給付費 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 20%★ |
都道府県 | 12.5% | 17.5% | |
市町村 | 12.5% | 12.5% | |
保 険 料 |
第1号保険料 | 23% | 23% |
第2号保険料 | 27% | 27% |
地域支援事業 | |||
---|---|---|---|
総合事業 | 総合事業以外 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 38.5% |
都道府県 | 12.5% | 19.25% | |
市町村 | 12.5% | 19.25% | |
保 険 料 |
第1号保険料 | 23% | 23% |
第2号保険料 | 27% | なし |
→×
市町村から国外に転出する(転出後に、どこの市町村にも転入しない)場合は、その翌日に被保険者資格を喪失し、以降はどこの市町村の被保険者にもなりません。
また、市町村から転出して別の市町村に転入する場合は、その当日に前の市町村の被保険者資格を喪失し、同日に転出先の市町村の被保険者となります(2025ユーキャン速習レッスンP44、十訂基本テキスト上巻P49)。
このように「転出した翌月から転出先の市町村の被保険者になる」という状況はないため、解答は×になります。
→×
選択肢1の解説にあるように、第1号被保険者の資格要件には「医療保険に加入していること」といった内容はありません。したがって、医療保険加入者でなくなっても、第1号被保険者の資格は喪失しません。
一方、第2号被保険者の資格要件には「医療保険に加入していること」という内容があります。ですので、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失するのは、第2号被保険者ということになります(2025ユーキャン速習レッスンP44、十訂基本テキスト上巻P49)。そのため、解答は×になります。