第27回 問題5【令和6年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題5 介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
2.保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
3.保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
4.居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
5.医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

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解答

1、3

解説

1.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP46、十訂基本テキスト上巻P46)。

被保険者の資格要件
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者
2.保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
→×

 特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限って認定を受けられる(保険給付の対象となる)のは、第2号被保険者です(2024ユーキャン速習レッスンP52、十訂基本テキスト上巻P74)。そのため、解答は×になります。

 なお、第1号被保険者については、原因を問わずに、要支援・要介護状態になった者は認定を受けられます(保険給付の対象となります)。

3.保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
→◯

 第1号保険料は、地域支援事業の「総合事業以外」(包括的支援事業、任意事業)の財源に充当されます(2024ユーキャン速習レッスンP132、十訂基本テキスト上巻P153)。そのため、解答は◯になります。

財源の負担割合
介護給付費
居宅給付費 施設等給付費

25% 20%
都道府県 12.5% 17.5%
市町村 12.5% 12.5%


第1号保険料 23% 23%
第2号保険料 27% 27%
地域支援事業
総合事業 総合事業以外

25% 38.5%
都道府県 12.5% 19.25%
市町村 12.5% 19.25%


第1号保険料 23% 23%
第2号保険料 27% なし
※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。
※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。
※(のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。

財政構造の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
財政構造について、◯か×で答えなさい Q1 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。 解答を見る > ...
4.居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
→×

 市町村から国外に転出する(転出後に、どこの市町村にも転入しない)場合は、その翌日に被保険者資格を喪失し、以降はどこの市町村の被保険者にもなりません。
 また、市町村から転出して別の市町村に転入する場合は、その当日に前の市町村の被保険者資格を喪失し、同日に転出先の市町村の被保険者となります(2024ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P49)。
 このように「転出した翌月から転出先の市町村の被保険者になる」という状況はないため、解答は×になります。

被保険者資格の喪失の時期の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
被保険者資格の取得・喪失と届出について、◯か×で答えなさい Q1 年齢到達による資格取得時期は、誕生日の前日となる。 解...
5.医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
→×

 選択肢1の解説にあるように、第1号被保険者の資格要件には「医療保険に加入していること」といった内容はありません。したがって、医療保険加入者でなくなっても、第1号被保険者の資格は喪失しません。

 一方、第2号被保険者の資格要件には「医療保険に加入していること」という内容があります。ですので、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失するのは、第2号被保険者ということになります(2024ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P49)。そのため、解答は×になります。

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