第2号保険料について、◯か×で答えなさい
Q1 第2号被保険者に対する保険料率は、市町村が条例により規定する。
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A ×
第2号被保険者の保険料率を定めるのは、医療保険者。
第2号被保険者の保険料率を定めるのは、医療保険者。
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介護給付費の50%は保険料で賄われます。この50%のうち「2号保険料は何%にする」というのが、第2号被保険者の「負担率」の設定です。現在は27%となっています。
これは、3年ごとに国の政令によって改定され、全国一律です。
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補足:1号保険料の%は
1号保険料の%は、市町村ごとに調整交付金の%によって変わってきます。したがって、こちらは全国一律ではありません。
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2号保険料についての「保険料率」:医療保険者が設定
「保険料率」というのは、個人の保険料の額を算出する際に用いる率です。 保険料の額は、所得の多い人は多くなり、所得の少ない人は少なくなるようになっています。これは、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、所得に応じて保険料額の多少が決まるということです。この「×1.5」や「×0.5」が保険料率です。 2号保険料についての保険料率は、医療保険者それぞれが、支払基金から課せられた介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って定めます。そして、個人の所得に応じた保険料率を掛け、個別の保険料を算出して、徴収します。Q2 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。
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A ×
第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
Q3 第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。
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A ×
第2号被保険者で健康保険の加入者の場合、保険料について、事業主負担がある。
しかし、国民健康保険の加入者の場合は、事業主負担ではなく、国庫負担がある。
第2号被保険者で健康保険の加入者の場合、保険料について、事業主負担がある。
しかし、国民健康保険の加入者の場合は、事業主負担ではなく、国庫負担がある。
Q4 第2号被保険者の保険料の一部は、介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付に充てられる。
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A ◯
第2号被保険者から保険料を徴収した医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付する(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
第2号被保険者から保険料を徴収した医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付する(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q5 第2号被保険者の保険料負担分は、社会保険診療報酬支払基金から各都道府県に介護給付費交付金として交付される。
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A ×
介護給付費交付金の交付先は、市町村(保険者)。
介護給付費交付金の交付先は、市町村(保険者)。
Q6 第2号被保険者に係る保険料で負担するものには、施設等給付費がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 第2号被保険者に係る保険料で負担するものには、包括的支援事業に要する費用がある。
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A ×
総合事業以外(包括的支援事業、任意事業)には、第2号保険料による負担はない。
総合事業以外(包括的支援事業、任意事業)には、第2号保険料による負担はない。
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A 「総合事業以外」は、主に第1号被保険者が対象になるため
まず、「総合事業以外」というのは、包括的支援事業と任意事業についての財源です。
そして、「総合事業以外」(包括的支援事業、任意事業)の財源には、2号保険料が含まれません。「総合事業以外」は、その内容からして、主に第1号被保険者が対象になる(第2号被保険者が利用することは想定しにくい)と言えます。そのため、財源に2号保険料が含まれないということです。
なお、「総合事業以外」では「2号保険料:27%」がない分、それを国13.5%、都道府県6.75%、市町村6.75%というように分けて(比率としては、2:1:1)、それぞれプラスして負担します。
ですので、国の負担は25%+13.5%=38.5%、都道府県の負担は12.5%+6.75%=19.25%、市町村の負担は12.5%+6.75%=19.25%になります。
Q8 第2号被保険者に係る保険料で負担するものには、財政安定化基金の財源がある。
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A ×
市町村による政安定化基金の財源負担には、第2号保険料は充てられず、第1号保険料が充てられる。
市町村による政安定化基金の財源負担には、第2号保険料は充てられず、第1号保険料が充てられる。
Q9 第2号被保険者に係る保険料で負担するものには、市町村特別給付に要する費用がある。
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A ×
市町村特別給付の財源には、第2号保険料は充てられず、第1号保険料が充てられる。
市町村特別給付の財源には、第2号保険料は充てられず、第1号保険料が充てられる。
ポイント解説
第2号保険料の納付・交付など
第2号被保険者の保険料を徴収した医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付し、支払基金が介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として市町村に定率(27%)で交付します。
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