社会保険診療報酬支払基金(支払基金)について、◯か×で答えなさい
Q1 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務には、医療保険者に対する報告徴収がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務には、苦情処理の業務がある。
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A ×
サービスに関する苦情処理業務は、国保連の業務。
サービスに関する苦情処理業務は、国保連の業務。
Q3 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務には、第三者行為求償事務がある。
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A ×
第三者行為求償事務は、市町村からの委託で国保連が行う業務。
第三者行為求償事務は、市町村からの委託で国保連が行う業務。
▼第三者行為求償事務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
その他通則について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険の給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損...
Q4 医療保険者は、第2号被保険者の保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない。
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A ◯
医療保険者は、徴収した第2号被保険者の保険料を、介護給付費・地域支援事業支援納付金として、社会保険診療報酬支払基金に納付する。
医療保険者は、徴収した第2号被保険者の保険料を、介護給付費・地域支援事業支援納付金として、社会保険診療報酬支払基金に納付する。
Q5 社会保険診療報酬支払基金は、市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
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A ◯
第2号被保険者の保険料を徴収した医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付し、支払基金が介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として市町村に定率(27%)で交付する。
第2号被保険者の保険料を徴収した医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付し、支払基金が介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として市町村に定率(27%)で交付する。
ポイント解説
社会保険診療報酬支払基金(支払基金)の介護保険関係業務
社会保険診療報酬支払基金(支払基金)は、医療保険における診療報酬について、審査・支払いをする機関です。
介護保険関係業務としては、2号保険料に関する徴収や交付についての以下の業務があります。
① 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
② 市町村に対し介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金を交付する。
③ 上記の業務に附帯する業務を行う。
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▼2号保険料の流れの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
2号保険料について、◯か×で答えなさい
Q1 第2号被保険者に対する保険料率は、市町村が条例により規定する。
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