包括的支援事業について、◯か×で答えなさい
Q1 包括的支援事業は、第1号被保険者と第2号被保険者を対象とする。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 包括的支援事業では、被保険者を対象に総合相談支援を行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 包括的支援事業では、被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う。
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A ◯
包括的支援事業の権利擁護業務において、被保険者を対象とした虐待の防止および早期発見の業務が行われる。
包括的支援事業の権利擁護業務において、被保険者を対象とした虐待の防止および早期発見の業務が行われる。
Q4 包括的支援事業では、地域介護予防活動支援を行う。
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A ×
地域介護予防活動支援は、総合事業の一般介護予防事業に位置づけられる。
地域介護予防活動支援は、総合事業の一般介護予防事業に位置づけられる。
Q5 包括的支援事業では、認知症総合支援を行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 包括的支援事業では、生活支援体制整備を行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 包括的支援事業において、介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。
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A ×
介護給付等に要する費用の適正化のための事業は、任意事業に位置づけられる。
介護給付等に要する費用の適正化のための事業は、任意事業に位置づけられる。
Q8 老人介護支援センターの設置者は、包括的支援事業の実施を受託できる。
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A ◯
市町村は、老人介護支援センターの設置者等に、包括的支援事業を委託することができる。
なお、受託した老人介護支援センターの設置者等は、地域包括支援センターを設置して包括的支援事業をする。
市町村は、老人介護支援センターの設置者等に、包括的支援事業を委託することができる。
なお、受託した老人介護支援センターの設置者等は、地域包括支援センターを設置して包括的支援事業をする。
Q9 包括的支援事業のうち、総合相談支援事業は、地域包括支援センター以外に委託できる。
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A ×
総合相談支援事業の委託先は、老人介護支援センターの設置者等(そこが設置した地域包括支援センター)のみ。
総合相談支援事業の委託先は、老人介護支援センターの設置者等(そこが設置した地域包括支援センター)のみ。
Q10 包括的支援事業のうち、在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外に委託できる。
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A ◯
在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外に委託することが可能。
在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外に委託することが可能。
ポイント解説
包括的支援事業の対象者と内容
包括的支援事業は、被保険者(第1号被保険者と第2号被保険者のどちらも含む)を対象としています。
事業の内容は、次のようになっています。
① 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
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介護予防・生活支援サービス事業対象者(基本チェックリストに該当した第1号被保険者、以下「事業対象者」)に対して、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを行う。 |
② 総合相談支援業務
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どのような支援が必要かを把握し、適切なサービスや関係機関、制度の利用につなげるといった支援を行う。総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握など。 |
③ 権利擁護業務
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権利侵害の予防や対応を行う。高齢者虐待の防止・対応、消費者被害の防止・対応、判断能力を欠く人への支援(成年後見制度の利用支援)など。 |
④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
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介護支援専門員等が包括的・継続的なケアマネジメントを実践できるよう、地域ケア会議の開催などを通じて地域の基盤を整備し、個々の介護支援専門員等へのサポートを行う。 |
⑤ 在宅医療・介護連携推進事業
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医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、医療・介護関係者による会議の開催や研修などを行って、医療と介護の一体的な提供体制の構築を進める。 |
⑥ 生活支援体制整備事業
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住民主体の活動やNPO、民間企業、シルバー人材センターなど多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを進める。そのために、生活支援の担い手の養成・発掘などを行う生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などを行う。 |
⑦ 認知症総合支援事業
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認知症対策を推進するため、複数の専門職が認知症の人を訪問して初期支援を集中的に行う「認知症初期集中支援チーム」、認知症地域支援推進員の設置、チームオレンジコーディネーターの配置などを行う。
※チームオレンジとは、認知症の人やその家族と、認知症サポーターなどの支援をつなぐ仕組み。
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▼関連Q&A
対象者によって違ってきます。介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護予防支援 → 要支援者で総合事業と予防給付のサービスを利用する場合
要支援者で、総合事業だけでなく、介護予防訪問看護など予防給付のサービスも利用する場合は、介護予防支援を受けます。
総合事業の介護予防ケアマネジメント → 要支援者で総合事業のみ利用する場合
要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント → 事業対象者
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
包括的支援事業の委託
包括的支援事業のうち、①介護予防ケアマネジメント、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業については、委託できるのは老人介護支援センターの設置者等(そこが設置した地域包括支援センター)だけです。これらは、一括して委託することとされています。
⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業は、地域包括支援センター以外に委託が可能です(ちなみに、この3つは2015〔平成27〕年の法改正で追加になった事業です)。
▼地域包括支援センターの設置の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
地域包括支援センターの設置について、◯か×で答えなさい
Q1 社会福祉法人は、地域包括支援センターを設置できない。
解答...