介護予防支援でのモニタリングについて、◯か×で答えなさい
Q1 介護予防支援では、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回は、居宅で利用者に面接しなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
なお、サービスの評価期間が終了する月、利用者の状況に著しい変化があったときも同様。
設問のとおり。
なお、サービスの評価期間が終了する月、利用者の状況に著しい変化があったときも同様。
Q2 介護予防支援においては、利用者の居宅を訪問しない月においても、居宅以外の場所での利用者との面接は行わなくてよい。
解答を見る >
A ×
利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問するなどして、利用者に面接するよう努めることとされている。
利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問するなどして、利用者に面接するよう努めることとされている。
Q3 介護予防支援においては、利用者の居宅を訪問しない月に利用者に面接ができない場合には、電話等により利用者との連絡を実施しなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 指定介護予防サービス事業者が利用者の心身の状況を把握していれば、介護予防支援の担当職員は、利用者との居宅での面接や連絡を実施しなくてもよい。
解答を見る >
A ×
サービス事業者が利用者の心身の状況を把握していたとしても、担当職員は利用者に面接したり、電話などにより連絡をとらなくてはならない。
サービス事業者が利用者の心身の状況を把握していたとしても、担当職員は利用者に面接したり、電話などにより連絡をとらなくてはならない。
Q5 介護予防支援においては、少なくとも三月に一回、モニタリングの結果を記録しなければならない。
解答を見る >
A ×
モニタリングの結果の記録は、少なくとも1か月に1回は行うこととされている。
モニタリングの結果の記録は、少なくとも1か月に1回は行うこととされている。
ポイント解説
介護予防支援でのモニタリング
モニタリングにおいては、利用者とその家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り、次のように行わなければなりません。
●少なくともサービス提供の開始月の翌月から起算して3か月に1回、サービスの評価期間が終了する月、利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する。
●利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問するなどして、利用者に面接するよう努める。
●面接ができない場合は、電話などにより利用者との連絡をとる。
●少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
|
居宅介護支援でのモニタリング
居宅介護支援でのモニタリングは、次のように行うこととされています。
居宅介護支援でのモニタリングは、次のように行うこととされています。
●少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
●少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
モニタリング・再課題分析について、◯か×で答えなさい
Q1 モニタリングでは、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用...
施設サービスでのモニタリング
施設サービスでは、次のようにしてモニタリングを行うこととされています。
施設サービスでは、次のようにしてモニタリングを行うこととされています。
●定期的に入所者に面接すること。
●定期的にモニタリングの結果を記録すること。
「定期的に」の頻度は、入所者の心身の状況等に応じて適切に判断する、とされています。
施設サービス計画の同意・交付、モニタリングについて、◯か×で答えなさい
Q1 施設サービス計画の原案について、入所者またはその...