介護保険施設の運営基準について、◯か×で答えなさい
Q1 入所定員の空きを超える入所申込者がいる場合には、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 虐待等のやむを得ない事情がある者については、定員を超えて入所させることができる。
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A ◯
原則として、定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、定員を超えて入所させることができる。
原則として、定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、定員を超えて入所させることができる。
Q3 要介護認定の有効期間が終了する30日前には、その要介護認定の更新の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。
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A ×
協力歯科医療機関については、定めておくよう努めなければならない(努力義務)とされている。
協力歯科医療機関については、定めておくよう努めなければならない(努力義務)とされている。
なお、協力病院については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は、あらかじめを定めておかなければならないとされている(介護療養型医療施設には、この規定はない。介護療養型医療施設は、元が病院・診療所であるため)。
Q5 感染症や食中毒の予防やまん延の防止のため、指針を策定するか又は定期的に介護職員等に対する研修を行う。
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A ×
「指針を策定するか又は…」とは規定されていない。感染症および食中毒の予防とまん延の防止のため、以下の事項を行うこととされている。
「指針を策定するか又は…」とは規定されていない。感染症および食中毒の予防とまん延の防止のため、以下の事項を行うこととされている。
●感染対策委員会をおおむね3か月に1回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
●指針を整備する。
●介護職員その他の従業者に対し、研修および訓練を定期的に実施する。
●別に厚生労働大臣が定める対処等に関する手順に沿った対応を行う。
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Q6 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
●緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
●身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
●身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
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Q7 施設サービス計画は、5年間保存しなければならない。
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A ×
施設サービス計画などサービス提供に関する記録は、2年間保存しなければならない。
施設サービス計画などサービス提供に関する記録は、2年間保存しなければならない。
Q8 介護老人保健施設と介護医療院には、広告の制限がある。
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A ◯
介護老人保健施設と介護医療院は、「定められた事項以外の広告をしてはならない」とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
介護老人保健施設と介護医療院は、「定められた事項以外の広告をしてはならない」とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q9 介護老人福祉施設の広告をすることは禁じられている。
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A ×
広告そのものは可能で、「広告をする場合は、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない」とされている。
広告そのものは可能で、「広告をする場合は、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない」とされている。
ポイント解説
介護保険施設の広告
介護老人保健施設・介護医療院の広告制限
介護保険法の条文において、介護老人保健施設と介護医療院に関して、文書その他いかなる方法かを問わず、次に掲げる事項を除いて、広告してはならないとされています(運営基準ではなく、介護保険法の条文で規定されています)。
● 施設の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
● 勤務する医師および看護師の氏名
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介護老人福祉施設の広告
運営基準において、「広告をする場合は、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない」とされています。
こちらは、介護老人保健施設・介護医療院とは違って、広告できる事項についての制限はありません。