訪問看護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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訪問看護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
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A ◯
 設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q2 指定訪問看護ステーションにあっては、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士も訪問看護サービスに携わることができる。
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A ◯
 訪問看護ステーションに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置すれば、これらの職種によるリハビリテーションを訪問看護の一環として提供できる。
Q3 訪問看護指示書のとおり訪問看護を提供している場合には、訪問看護報告書を主治医に定期的に提出する必要はない。
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A ×
 訪問看護計画書と訪問看護報告書は、主治医に定期的に提出することとされている。
Q4 訪問看護計画書については、十分な説明をして利用者の同意を得られれば、必ずしも利用者に交付しなくてもよい。
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A ×
 訪問看護計画書は、利用者に必ず交付しなければならない。
Q5 指定訪問看護事業者は、看護師等に、その同居家族である利用者に対して指定訪問看護を提供させることができる。
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A ×
 看護師等が、その同居家族である利用者に対してサービスを提供することは禁止されている。

関連Q&A

仕事とプライベートの区別をつけるため

 訪問介護のサービス内容には、入浴・排泄・食事などの介護が含まれます。これらは、家庭で行われる家族による介護と同じような内容です。そのため、訪問介護員が自分の同居家族へ訪問介護を行ってしまうと、仕事とプライベートの区別があいまいになって、支払われる介護報酬が何に対するものなのかが不明瞭になってしまいます。こうしたあいまいな状況を避けるため、サービス担当者の同居家族へサービス提供は禁止されています。  この規定があるのは訪問介護、(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く)、夜間対応型訪問介護です。  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」は同居家族への提供が可能

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、「同居家族に対するサービス提供は禁止する。ただし、随時対応サービスを除く」となっています。これは、随時対応サービスの内容は通報の受付と訪問等の対応の要否の判断であり(訪問による看護や介護は含まれません)、家庭で行われる家族による介護とは異なるので、同居家族に対して提供しても問題ない、ということです。  

他のサービスは、内容が家族による介護とは異なるので、同居家族への提供が可能

 他のサービスには、同居家族に対するサービス提供の禁止の規定はありません。主旨は、上記の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」と同じで、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なるサービスは同居家族に対して提供可、ということです。  たとえば、訪問リハビリテーションのサービス内容は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う理学療法、作業療法、言語聴覚療法といった専門的なリハビリテーションであり、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なります。そのため、理学療法士などが自分の同居家族に訪問リハビリテーションを提供しても、仕事とプライベートがあいまいにはならず問題はない、ということです。
Q6 訪問看護ステーションは、24時間連絡体制が義務付けられている。
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A ×
 訪問看護ステーションについて、24時間連絡体制を整えることは義務づけられてはいない。

 なお、24時間連絡体制を整えているなどの要件を満たすと、緊急時訪問看護加算を算定することができる。

緊急時訪問看護加算
 利用者や家族からの連絡に常時(24時間)対応できる体制にあり、緊急時に計画されていない訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定する。
Q7 主治医から交付される訪問看護指示書の有効期間は、3か月以内である。
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A ×
 訪問看護指示書の有効期間は、「3か月以内」ではなく、「6か月以内」。
Q8 介護保険の要介護者であっても医療保険の訪問看護の対象となるのは、厚生労働大臣が定める疾病、急性増悪時及び精神障害である。
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A ◯
 要介護者であっても、急性増悪時等で医師から特別訪問看護指示書が交付された場合、厚生労働大臣が定める疾病の場合、精神障害(精神科訪問看護)の場合は、医療保険の訪問看護の対象となる。
Q9 急性増悪時に主治医が交付する特別指示書の有効期間は、14日間までである。
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A ◯
 利用者の急性増悪時に主治医が交付する特別訪問看護指示書の有効期間は14日間までで、この間は医療保険から訪問看護が提供される。
Q10 認知症対応型グループホームの利用者は、医療保険による訪問看護を利用することはできない。
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A ×
 認知症対応型共同生活介護の利用者は、急性増悪時等で医師から特別訪問看護指示書が交付された場合、厚生労働大臣が定める疾病の場合、精神障害(精神科訪問看護)の場合は、医療保険の訪問看護を利用できる。


ポイント解説

訪問看護の利用

 訪問看護を利用するためには、主治医から訪問看護指示書が交付されている必要があります。この訪問看護指示書の有効期間は6か月以内です。

訪問看護の人員基準

訪問看護ステーション
・看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じて適当数
病院・診療所 ・看護職員を適当数

医療保険の訪問看護との関係

介護保険と医療保険の優先順位

 要介護者に対しては、基本的には介護保険から訪問看護が提供されます。

 ただし、要介護者であっても、急性増悪時等で医師から特別訪問看護指示書が交付された場合、厚生労働大臣が定める疾病の場合、精神障害(精神科訪問看護)の場合は、医療保険の訪問看護の対象となります。

厚生労働大臣が定める疾病
末期の悪性腫瘍
以下の神経難病など
・多発性硬化症 ・重症筋無力症 ・スモン ・筋萎縮性側索硬化症 ・脊髄小脳変性症 ・ハンチントン病 ・進行性筋ジストロフィー症 ・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病〔ホーエン & ヤール(Hoehn & Yahr)の臨床的重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る〕) ・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ・プリオン病 ・亜急性硬化性全脳炎 ・ライソゾーム病 ・副腎白質ジストロフィー ・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ・後天性免疫不全症候群 ・頸髄損傷 ・人工呼吸器を使用している状態

精神科訪問看護
 統合失調症やうつ病などの精神疾患のある人に対し、精神保健福祉士や精神科ソーシャルワーカーなどが自宅を訪問して、精神的・身体的状態のチェック、合併症や薬剤による副作用のチェックなど、精神科における専門的なサービスを行う。医療保険の対象。

特別訪問看護指示書が交付された場合

 上記のように、急性増悪時等の場合には、医師から特別訪問看護指示書が交付されます。特別訪問看護指示書の有効期間は14日間までで、この間は医療保険から訪問看護が提供されます(毎日の提供でも可)。

 特別訪問看護指示書の交付は、原則として月に1回までです。ただし、気管カニューレを使用している場合、真皮を越える褥瘡の場合は、特別訪問看護指示書を月に2回まで交付できます。

※医療保険の訪問看護は、原則週3回までです。これが、特別訪問看護指示書が交付された場合は、より高い頻度で利用できるようになる、ということです。

他のサービスと医療保険の訪問看護の関係

(介護予防)認知症対応型共同生活介護・(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

 これらの利用者は、介護保険の訪問看護は利用できません。
 ただし、急性増悪時等で医師から特別訪問看護指示書が交付された場合、厚生労働大臣が定める疾病の場合、精神障害(精神科訪問看護)の場合は、医療保険の訪問看護を利用することができます。

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・(介護予防)短期入所生活介護

 これらの施設入所者、事業所に滞在中の利用者は、介護保険の訪問看護は利用できません。
 ただし、末期の悪性腫瘍の患者の場合は、医療保険の訪問看護を利用することができます。

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