(2024ユーキャン速習レッスンP295・P360、十訂基本テキスト上巻P454・P478など)
A 同居家族に対するサービス提供禁止の規定の意義とは
「同居家族」とは、サービス担当者の同居家族のこと
この場合の「同居家族」は、サービス担当者の同居家族です。たとえば、訪問介護事業所で働いているAさんが、同居している自分の母親Bさんに対して訪問介護を提供してはならない、ということです。
仕事とプライベートの区別をつけるため
訪問介護のサービス内容には、入浴・排泄・食事などの介護が含まれます。これらは、家庭で行われる家族による介護と同じような内容です。そのため、訪問介護員が自分の同居家族へ訪問介護を行ってしまうと、仕事とプライベートの区別があいまいになって、支払われる介護報酬が何に対するものなのかが不明瞭になってしまいます。こうしたあいまいな状況を避けるため、サービス担当者の同居家族へサービス提供は禁止されています。
この規定があるのは訪問介護、(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く)、夜間対応型訪問介護です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」は同居家族への提供が可能
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、「同居家族に対するサービス提供は禁止する。ただし、随時対応サービスを除く」となっています。これは、随時対応サービスの内容は通報の受付と訪問等の対応の要否の判断であり(訪問による看護や介護は含まれません)、家庭で行われる家族による介護とは異なるので、同居家族に対して提供しても問題ない、ということです。
他のサービスは、内容が家族による介護とは異なるので、同居家族への提供が可能
他のサービスには、同居家族に対するサービス提供の禁止の規定はありません。主旨は、上記の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」と同じで、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なるサービスは同居家族に対して提供可、ということです。
たとえば、訪問リハビリテーションのサービス内容は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う理学療法、作業療法、言語聴覚療法といった専門的なリハビリテーションであり、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なります。そのため、理学療法士などが自分の同居家族に訪問リハビリテーションを提供しても、仕事とプライベートがあいまいにはならず問題はない、ということです。