短期入所療養介護の介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 短期入所療養内容の介護報酬は、要介護度、短期入所させる施設の種類に応じて設定されている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 緊急短期入所受入加算は、利用開始日から起算して7日を限度として算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
緊急にサービスを受ける必要があると介護支援専門員が認めた利用者に対し、居宅サービス計画外のサービスを緊急的に提供した場合に、利用開始から7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度に算定する。 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 |
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急にサービスを利用する必要があると判断した利用者にサービスを提供した場合に、利用開始から7日を限度に算定する。 |
Q3 短期入所療養介護では、送迎加算は算定できない。
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A ×
要件を満たせば、送迎加算を算定できる。
要件を満たせば、送迎加算を算定できる。
利用者の心身の状態や家族の事情等から送迎が必要と認められた利用者に対して送迎を行った場合、片道につき、算定する。 |
Q4 介護老人保健施設での短期入所療養介護において多職種で共同して個別リハビリテーション計画を作成し、実施した場合には、個別リハビリテーション実施加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
(介護老人保健施設でサービスを提供する場合のみ) 事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが共同して個別リハビリテーション計画を作成し、それに基づいて医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別リハビリテーションを実施した場合に算定する。 |
Q5 介護老人保健施設での短期入所療養介護では、日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められる入所者について、他の入所者と区別してサービスを提供している場合であって、そのための施設基準に適合している場合は、認知症ケア加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
(介護老人保健施設でサービスを提供する場合のみ) 他の入所者と区別してサービスを提供しているなど一定の基準を満たしたうえで、日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められる入所者にサービスを提供している場合に算定する。 |
Q6 介護老人保健施設での短期入所療養介護では、施設の在宅復帰率やベッド回転率などが一定の基準に適合している場合は、加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
(介護老人保健施設でサービスを提供する場合のみ)
以下の項目に応じてⅠまたはⅡのいずれかを算定。
●在宅復帰率
●ベッド回転率
●入退所前後の訪問指導割合
●退所後に施設が実施した居宅サービス(訪問リハビリテーションなど)の種類の数
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置割合
●支援相談員の配置割合
●要介護4・5の入所者の割合
●喀痰吸引・経管栄養が実施された入所者の割合
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