定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、施設サービスの一環として創設された。
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A ×
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、施設サービスの一環ではなく、地域密着型サービスに分類される。

サービスの分類の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
サービスの種類について、◯か×で答えなさい Q1 介護予防サービスの種類には、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が含まれる。...
Q2 連携型には、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される。
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A ◯
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、連携型か一体型かにかかわらず、区分支給限度基準額が適用される。

区分支給限度基準額が適用されるサービスの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
区分支給限度基準・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額について、◯か×で答えなさい Q1 薬剤師による居宅療...
Q3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、主治の医師が認めた居宅要介護者以外は、給付対象とならない。
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A ×
 サービス内容のうち、訪問看護サービスについては主治医の指示が必要とされているが、それ以外の定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスについては同様の規定はない。

主治医の指示が必要なサービスの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
居宅サービス計画の作成について、◯か×で答えなさい Q1 居宅サービス計画には、提供されるサービスの目標及びその達成時期を記載...
Q4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、医師及び看護師も随時対応サービスのオペレーターになることができる。
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A ◯
 オペレーターになることができるのは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員。
Q5 「介護・看護一体型」の場合には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を事業所に配置することができる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q6 計画作成責任者は、介護支援専門員でなければならない。
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A ×
 計画作成責任者は、介護支援専門員以外に、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士がなることができる。
Q7 サービス提供の日時は、居宅サービス計画にかかわらず、当該事業所の計画作成責任者が決定できる。
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A ◯
 設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q8 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者が、居宅サービス計画も作成する。
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A ×
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、居宅サービス計画は作成しない。この場合に居宅サービス計画を作成するのは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員。
Q9 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、介護・医療連携推進会議をおおむね6か月に1回以上、開催しなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準

オペレーター 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれか。
提供時間帯を通じて1人以上確保するために必要な数以上で、1人以上は常勤。支障がなければ兼務可。
計画作成責任者 上記の有資格者のうち1人以上。
訪問介護員等
定期巡回サービスを行う訪問介護員等を必要数。
随時訪問サービスを行う訪問介護員等を、提供時間帯を通じて1人以上確保できる必要数。
看護師等
(一体型のみ)
訪問看護サービスを行う看護職員(保健師、看護師または准看護師)を常勤換算方法で2.5人以上(1人以上は常勤の保健師または看護師)。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数。
管理者 常勤専従。支障がなければ兼務可。
関連Q&A
A 「常勤加算」とは  まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。 常勤  事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする) 常勤換算  事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法    以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。 例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。  そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。 92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875  この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

 計画作成責任者は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成します。ただし、提供する日時等は、居宅サービス計画に定められた提供日時等にかかわらず、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえ、計画作成責任者が決定できます
 この場合、計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、利用者を担当する介護支援専門員に提出します。

計画作成責任者が日時を決定できるとされている主旨
 これについて、運営基準の解釈通知に次のように記載されています。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日々の定期巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心身の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時にかかわらず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で計画作成責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時及びサービスの具体的内容を定めることができることとしたものである。

介護・医療連携推進会議

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、介護・医療連携推進会議(利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市町村の職員または地域包括支援センターの職員、サービスについて知見を有する者などにより構成される協議会)を設置しなければなりません。
 そして、おおむね6か月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対してサービスの提供状況等を報告して評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。

関連Q&A

介護・医療連携推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上
 

運営推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスです。
地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)
(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
開催頻度について  上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。  最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。  また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。  つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
 

設置が義務づけられていないサービス

 上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。
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