短期入所生活介護の介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 個別機能訓練加算を算定するためには、3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して、訓練内容の見直し等を行う必要がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
専従の機能訓練指導員である理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師)を1以上配置し、機能訓練指導員等(機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者)が利用者の居宅を訪問したうえで共同して個別機能訓練計画を作成し、計画に基づいて機能訓練を実施して評価を行い、3か月に1回以上利用者の居宅を訪問したうえで進捗状況などを説明し、訓練内容の見直しを行い、記録している場合にⅠを算定する。 さらに、個別機能訓練計画の内容などの情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用した場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。 |
Q2 医療連携強化加算は、在宅中重度者受入加算を算定している場合は算定しない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
看護職員による定期的な巡視や、緊急時の対応について協力医療機関との取り決めを行っている等の基準に適合し、看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)を算定している事業所が、喀痰吸引や人工呼吸器等を必要とする医療ニーズの高い利用者に対してサービスを提供した場合に算定する。 ただし、在宅中重度者受入加算を算定している場合は算定しない。 |
利用者が利用していた訪問看護事業所との契約により、その訪問看護事業所から派遣された看護職員にその利用者の健康上の管理等を行わせた場合に、看護体制加算(看護職員の増員配置、24時間連絡体制、利用定員、要介護3~5の利用者割合に応じて算定)の算定状況に応じて算定する。 |
Q3 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて、若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。
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A ×
若年性認知症利用者受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には算定しない。
若年性認知症利用者受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には算定しない。
受け入れた若年性認知症(40歳以上65歳未満)の利用者ごとに個別に担当者を定めて、その担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定する。 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には算定しない。 |
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急にサービスを利用する必要があると判断した利用者にサービスを提供した場合に、利用開始から7日を限度に算定する。 |
Q4 緊急短期入所受入加算は、居宅サービス計画にない短期入所療養介護を緊急に行った場合に、7日を限度として算定できる。
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A ◯
設問のとおり(緊急短期入所受入加算の算定要件は、Q5の解説を参照)。
設問のとおり(緊急短期入所受入加算の算定要件は、Q5の解説を参照)。
Q5 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算を同時に算定できる。
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A ×
緊急短期入所受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。
緊急短期入所受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。
緊急にサービスを受ける必要があると介護支援専門員が認めた利用者に対し、居宅サービス計画外のサービスを緊急的に提供した場合に、利用開始から7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度に算定する。 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件は、Q3の解説を参照。
Q6 全額が利用者負担の日を挟んで、連続14日を超えて短期入所生活介護を受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。
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A ×
全額が利用者負担の日を挟んで、連続30日を超えてサービスを受けている利用者について、減算される。
全額が利用者負担の日を挟んで、連続30日を超えてサービスを受けている利用者について、減算される。
その事業所に、全額が利用者負担の日を挟んで、連続30日を超えて入所してサービスを受けている場合は減算となる。 |