障害者総合支援法の仕組みと内容について、◯か×で答えなさい
Q1 障害者総合支援法の障害者の範囲には、難病等が含まれる。
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A ◯
障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者等を「障害者」と定義している。
障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者等を「障害者」と定義している。
Q2 障害者自立支援法によるサービスは、介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と、相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 若年性認知症患者が入院による精神医療を必要とする場合には、自立支援医療の対象となる。
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A ×
入院による精神医療は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の対象にはならない。
入院による精神医療は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の対象にはならない。
なお、認知症・若年性認知症の患者は「精神疾患を有する者」に含まれ、通院による精神医療を必要とする場合は、自立支援医療の精神通院医療の対象となる。
Q4 自立支援医療とは、育成医療、更生医療及び精神通院医療である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す指標として、「障害支援区分」が用いられる。
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A ◯
設問のとおり。
なお、障害支援区分は、区分1~6に分かれている。
設問のとおり。
なお、障害支援区分は、区分1~6に分かれている。
Q6 障害福祉サービスの利用を希望する障害者は、都道府県に対して支給申請を行う。
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A ×
障害福祉サービスの利用を希望する場合は、市町村に支給申請を行う。
障害福祉サービスの利用を希望する場合は、市町村に支給申請を行う。
Q7 介護給付の決定に当たっては、市町村が障害者の面接調査によるアセスメントを行い、その調査に基づいて障害支援区分の一次判定を行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 一次判定の後、障害保健福祉に精通した有識者などで構成される審査会での審査を経て、市町村が障害支援の区分を認定する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
障害者総合支援法の仕組みと内容
障害者の定義
障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者等を「障害者」と定義しています。
サービスの種類
障害者総合支援法による支援は、自立支援給付と地域生活支援事業の2つがあります。
介護給付 | ●居宅介護 ●重度訪問介護 ●同行援護 ●行動援護 ●療養介護(医療にかかるものを除く) ●生活介護 ●短期入所 ●重度障害者等包括支援 ●施設入所支援 |
訓練等給付 | ●自立訓練(機能訓練・生活訓練) ●就労移行支援 ●就労継続支援 ●就労定着支援 ●自立生活援助 ●共同生活援助 |
自立支援医療 |
●更生医療……身体障害者(18歳以上)への治療費が対象。
●育成医療……障害児(18歳未満)への治療費が対象。
●精神通院医療……統合失調症、知的障害、精神疾患を有する者などへの、通院による精神医療が対象(「精神疾患を有する者」には、認知症・若年性認知症の患者も含まれる)。
※精神通院医療の実施主体は都道府県
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地域相談支援 | |
計画相談支援 | |
補装具 |
※上記のうち、介護給付と訓練等給付をまとめて「障害福祉サービス」という。
地域生活支援事業には、市町村が実施する市町村地域生活支援事業と、都道府県が実施する都道府県地域生活支援事業があります。それぞれに、必須事業と任意事業があります。
市町村地域生活支援事業 | 必須事業 ●理解促進研修・啓発事業 ●自発的活動支援事業 ●相談支援事業 ●成年後見制度利用支援事業 ●成年後見制度法人後見支援事業 ●意思疎通支援事業 ●日常生活用具給付等事業 ●手話奉仕員養成研修事業 ●移動支援事業 ●地域活動支援センター機能強化事業 |
都道府県地域生活支援事業 |
必須事業
●専門性の高い相談支援事業
●専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
●専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
●意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市区町村相互間の連絡調整事業
●広域的な支援事業
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▼参考資料
地域生活支援事業
支給決定までの流れ
市町村へ申請 | |
障害支援区分認定調査 | |
障害支援区分の認定(非該当、区分1~6) ① 一次判定(コンピュータ判定)
② 二次判定(市町村審査会)
審査会は、障害保健福祉に精通した有識者などで構成される
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障害の種類および程度、対象者の心身状態、介護者の状況、住居の状況、置かれている環境、障害福祉サービス利用の意向を勘案 | |
サービス等利用計画案の作成 | |
支給決定 |