
高齢者虐待の定義について、◯か×で答えなさい
※高齢者虐待防止法に規定するもの。
Q1 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
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A ×
高齢者虐待防止法において、高齢者は65歳以上の者とされている。
高齢者虐待防止法において、高齢者は65歳以上の者とされている。
Q2 高齢者虐待には、養介護施設従事者等によるものが含まれる。
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A ◯
高齢者虐待とは、養護者および養介護施設従事者等による虐待とされている。
高齢者虐待とは、養護者および養介護施設従事者等による虐待とされている。
なお、「養護者」とは、高齢者を現に養護する者で、養介護施設従事者等以外の者。
「養介護施設従事者等」とは、養介護施設の業務に従事する者、または養介護事業の業務に従事する者。
Q3 高齢者の外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為は、身体的虐待である。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q4 養護者の高齢者に対する著しい暴言は、身体的虐待に該当する。
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A ×
設問の内容は、心理的虐待に該当する。
設問の内容は、心理的虐待に該当する。
Q5 高齢者を衰弱させるような養護者による長時間の放置は、著しく養護を怠ること(ネグレクト)に該当する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為は、心理的虐待である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
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A ×
設問の内容は、高齢者虐待の「心理的虐待」に該当する。
設問の内容は、高齢者虐待の「心理的虐待」に該当する。
Q8 本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することは、経済的虐待である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q9 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q10 「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」のいずれかを満たす場合である。
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A ×
「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
ポイント解説
高齢者虐待の定義(高齢者虐待防止法)
| 身体的虐待 | 殴る、つねる、おさえつける、身体拘束や抑制(緊急やむを得ない場合以外※)をするなど。 |
| 性的虐待 | 性的暴力、性的いたずらなど。 |
| 心理的虐待 | 言葉による暴力、無視するなど。 |
| 経済的虐待 | 年金を渡さない、年金を取り上げる、財産を無断で処分するなど。 | 介護拒否、放棄、怠慢による虐待(ネグレクト) | 治療を受けさせない、食事を準備しないなど。 |
※「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合(「身体拘束ゼロへの手引き」より)
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身体拘束が認められるのは、以下の3つすべてを満たす場合。
●切迫性……利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。
●非代替性……身体拘束以外に代替えする介護方法がないこと。
●一時性……身体拘束は一時的なものであること。
※留意事項
「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人またはチームで行うのではなく、施設全体で判断する必要がある。 また、身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求める必要がある。 「緊急やむを得ない場合」に該当するかを常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合にはただちに解除する。 なお、介護サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成が義務づけられている。 |
▼身体拘束ゼロへの手引き~高齢者ケアにかかわるすべての人に~
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