高齢者虐待の定義について、◯か×で答えなさい
※高齢者虐待防止法に規定するもの。
Q1 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
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A ×
高齢者虐待防止法において、高齢者は65歳以上の者とされている。
高齢者虐待防止法において、高齢者は65歳以上の者とされている。
Q2 高齢者の外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為は、身体的虐待である。
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A ◯
設問の内容は、身体的虐待の「本人の利益にならない強制による行為」に該当する(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問の内容は、身体的虐待の「本人の利益にならない強制による行為」に該当する(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q3 長時間の放置等養護を著しく怠ることも、高齢者虐待に含まれる。
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A ◯
設問の内容は、高齢者虐待の「介護・世話の放棄・放任」に該当する。
設問の内容は、高齢者虐待の「介護・世話の放棄・放任」に該当する。
Q4 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為は、心理的虐待である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
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A ×
設問の内容は、高齢者虐待の「心理的虐待」に該当する。
設問の内容は、高齢者虐待の「心理的虐待」に該当する。
Q6 本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することは、経済的虐待である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」のいずれかを満たす場合である。
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A ×
「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合とされている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
ポイント解説
高齢者虐待の定義(高齢者虐待防止法)
身体的虐待 |
●暴力的行為
●本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
●「緊急やむを得ない場合※」以外の身体拘束・抑制
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介護・世話の放棄・放任 |
●必要な世話や介護を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
●高齢者の状態に応じた治療や介護を怠り、医学的診断を無視した行為
●必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
●高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置
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心理的虐待 |
●威嚇的な発言、態度
●侮蔑的な発言、態度
●高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
●高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
●心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
●その他(車いすを高速で走らせ恐怖感を与える、宗教への加入の強制など)
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性的虐待 |
●本人との間で合意のない、あらゆる形態の性的な行為またはその強制
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経済的虐待 |
●本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
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※「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つすべてを満たす場合(「身体拘束ゼロへの手引き」より)
身体拘束が認められるのは、以下の3つすべてを満たす場合。
●切迫性……利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。
●非代替性……身体拘束以外に代替えする介護方法がないこと。
●一時性……身体拘束は一時的なものであること。
※留意事項
「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人またはチームで行うのではなく、施設全体で判断する必要がある。 また、身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求める必要がある。 「緊急やむを得ない場合」に該当するかを常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合にはただちに解除する。 なお、介護サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成が義務づけられている。 |
▼身体拘束ゼロへの手引き~高齢者ケアにかかわるすべての人に~
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