高齢者虐待に関する市町村・都道府県の対応【一問一答 ケアマネ試験対策】

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高齢者虐待に関する市町村・都道府県の対応について、◯か×で答えなさい

※高齢者虐待防止法の規定による。

Q1 高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について、市町村が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。
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A ◯
 設問のとおり。
Q2 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
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A ◯
 設問のとおり。

 なお、この入所は老人福祉法に基づく措置によって行われる。

Q3 養護者の負担の軽減を図るため緊急の必要がある場合、都道府県は、高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講じなければならない。
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A ×
 設問にある措置を講じなければならないのは市町村
Q4 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。
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A ×
 設問の場合、市町村長は警察の許可を得なくても、市町村の職員などに立ち入り調査を行わせることができる。
Q5 市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、立ち入り調査を行うためにその所管の家庭裁判所に援助を求めることができる。
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A ×
 立ち入り調査にあたり、市町村長は所管の警察署長に対して援助を求めることができる。
Q6 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
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A ×
 設問にある措置を講じなければならないのは、市町村

 なお、市町村は、市町村と連携協力する者(老人介護支援センター、地域包括支援センター、その他関係機関・民間団体など)のうち適当と認められるものに、設問にある事務の全部または一部を委託すことができる。

Q7 養介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長、又は市町村から報告を受けた都道府県知事は、原則として、家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。
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A ×
 家庭裁判所の指示は必要ない。老人福祉法または介護保険法の規定による権限を適切に行使する。
Q8 市町村長は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等を、毎年度、公表しなければならない。
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A ×
 市町村が養介護施設従事者等による高齢者虐待についての事項を都道府県に報告し、その状況等を毎年度、都道府県知事が公表する。
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