任意後見制度・市町村の役割【一問一答 ケアマネ試験対策】

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任意後見制度・市町村の役割について、◯か×で答えなさい

Q1 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。
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A ◯
 設問のとおり。
Q2 任意後見人は、本人からの依頼により、市町村長が任命する。
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A ×
 任意後見人は、市町村長が任命するのではなく、あらかじめ本人が契約によって決めておく
Q3 公正証書以外の方式で契約をしても、任意後見契約として有効である。
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A ×
 本人と任意後見人になる人(任意後見受任者)は、公正証書で任意後見契約を行うこととされている。公正証書以外の方式で契約しても、無効となる。
Q4 任意後見制度では、都道府県知事が任意後見監督人を選任する。
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A ×
 任意後見監督人を選任するのは、都道府県知事ではなく、家庭裁判所
Q5 任意後見制度では、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
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A ×
 任意後見人になる人(任意後見受任者)、任意後見人の配偶者、利用者の直系血族と兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできない。
Q6 任意後見制度では、任意後見監督人の判断により、任意後見人を解任することができる。
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A ×
 任意後見人に不正な行為などがある場合は、任意後見監督人、本人、その親族、検察官の請求により、家庭裁判所が任意後見人を解任することができる。
Q7 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q8 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦するよう努めなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

任意後見制度の仕組み

契約

 利用者本人が任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)をあらかじめ選び、公正証書によって契約しておきます。

「任意後見受任者」と「任意後見人」
 「任意後見受任者」とは、任意後見の開始前(任意後見監督人が選任される前)における、任意後見契約の受任者のことです。
 これが、任意後見が開始すると(任意後見監督人が選任されると)、「任意後見人」になります。 

開始(任意後見監督人の選任)

 認知症などにより本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この選任によって、任意後見が開始されます。

 本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければなりません(本人が意思表示をすることができない場合を除く)。

任意後見監督人の役割・解任

 任意後見監督人の役割は、任意後見人が不正等をしないよう監督することです。

 任意後見人になる人(任意後見受任者)、任意後見人の配偶者、利用者の直系血族と兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできません。

 任意後見人に不正な行為などがある場合、任意後見監督人、本人、その親族などの請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます

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