日常生活自立支援事業の概要について、◯か×で答えなさい
Q1 日常生活自立支援事業の実施主体は、市町村社会福祉協議会である。
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A ×
日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会。
日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会。
Q2 対象者は、判断能力が不十分であり、かつ、日常生活自立支援事業の契約内容について判断し得る能力を有しているものである。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
●判断能力が不十分なために、日常生活を送るうえで必要なサービスについての情報入手、理解、判断、意思表示などを適切に行うことが困難である。
●日常生活自立支援事業の利用契約を締結できる能力がある(「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判断される)。
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Q3 日常生活自立支援事業を利用していた者が施設に入所した場合でも、継続してサービスを利用することができる。
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A ◯
設問のとおり。
Q2の解説にある要件に該当してれば、居宅で生活している人だけでなく、施設に入所している人や病院に入院している人も利用することができる。
設問のとおり。
Q2の解説にある要件に該当してれば、居宅で生活している人だけでなく、施設に入所している人や病院に入院している人も利用することができる。
Q4 成年後見制度を利用している者は、 日常生活自立支援事業を利用することができない。
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A ×
日常生活自立支援事業と成年後見制度は、併用することが可能。
日常生活自立支援事業と成年後見制度は、併用することが可能。
Q5 初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である。
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A ×
設問の内容を担うのは、専門員。
設問の内容を担うのは、専門員。
Q6 支援計画に基づいて具体的な支援を行うのは、生活支援員である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 運営適正化委員会は、市町村に設置される。
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A ×
運営適正化委員会が設置されるのは、市町村ではなく、都道府県社会福祉協議会。
運営適正化委員会が設置されるのは、市町村ではなく、都道府県社会福祉協議会。
Q8 運営適正化委員会の役割として、日常生活自立支援事業の適切な運営の監視が位置付けられている。
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A ◯
運営適正化委員会には、事業全体の運営監視と、利用者からの苦情を解決する役割がある。
運営適正化委員会には、事業全体の運営監視と、利用者からの苦情を解決する役割がある。
ポイント解説
日常生活自立支援事業の概要
実施主体
日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会です。
なお、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができます。委託を受けた市町村社会福祉協議会は、必要に応じて近隣の市町村も事業の対象とすることができるため、「基幹的社会福祉協議会」とも呼ばれます。
利用者
利用者は、次の2つの要件を満たす人とされています。
●判断能力が不十分なために、日常生活を送るうえで必要なサービスについての情報入手、理解、判断、意思表示などを適切に行うことが困難である。
●日常生活自立支援事業の利用契約を締結できる能力がある(「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判断される)。
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この要件に該当してれば、居宅で生活している人だけでなく、施設に入所している人や病院に入院している人も利用することができます。
実施する者
専門員が、初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担います。
そして、生活支援員が、支援計画に基づいて具体的な支援を行います。
運営適正化委員会
運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されます。委員会には、事業全体の運営監視と、利用者からの苦情を解決する役割があります。
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