日常生活自立支援事業の概要【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

日常生活自立支援事業の概要について、◯か×で答えなさい

Q1 日常生活自立支援事業の実施主体は、市町村社会福祉協議会である。
解答を見る >
A ×
 日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会
Q2 対象者は、判断能力が不十分であり、かつ、日常生活自立支援事業の契約内容について判断し得る能力を有しているものである。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

日常生活自立支援事業の利用者の要件
判断能力が不十分なために、日常生活を送るうえで必要なサービスについての情報入手、理解、判断、意思表示などを適切に行うことが困難である。
日常生活自立支援事業の利用契約を締結できる能力がある(「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判断される)。
Q3 日常生活自立支援事業を利用していた者が施設に入所した場合でも、継続してサービスを利用することができる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
 Q2の解説にある要件に該当してれば、居宅で生活している人だけでなく、施設に入所している人や病院に入院している人も利用することができる。
Q4 成年後見制度を利用している者は、 日常生活自立支援事業を利用することができない。
解答を見る >
A ×
 日常生活自立支援事業と成年後見制度は、併用することが可能。
Q5 初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である。
解答を見る >
A ×
 設問の内容を担うのは、専門員
Q6 支援計画に基づいて具体的な支援を行うのは、生活支援員である。 
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q7 運営適正化委員会は、市町村に設置される。
解答を見る >
A ×
 運営適正化委員会が設置されるのは、市町村ではなく、都道府県社会福祉協議会
Q8 運営適正化委員会の役割として、日常生活自立支援事業の適切な運営の監視が位置付けられている。
解答を見る >
A ◯
 運営適正化委員会には、事業全体の運営監視と、利用者からの苦情を解決する役割がある。


ポイント解説

日常生活自立支援事業の概要

実施主体

 日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会です。

 なお、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができます。委託を受けた市町村社会福祉協議会は、必要に応じて近隣の市町村も事業の対象とすることができるため、「基幹的社会福祉協議会」とも呼ばれます。

利用者

 利用者は、次の2つの要件を満たす人とされています。

日常生活自立支援事業の利用者の要件
判断能力が不十分なために、日常生活を送るうえで必要なサービスについての情報入手、理解、判断、意思表示などを適切に行うことが困難である。
日常生活自立支援事業の利用契約を締結できる能力がある(「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判断される)。

 この要件に該当してれば、居宅で生活している人だけでなく、施設に入所している人や病院に入院している人も利用することができます。

実施する者

 専門員が、初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担います。

 そして、生活支援員が、支援計画に基づいて具体的な支援を行います。

運営適正化委員会

 運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されます。委員会には、事業全体の運営監視と、利用者からの苦情を解決する役割があります。

関連Q&A

成年後見制度と日常生活自立支援事業は、対象者と実施する内容が異なる

 次のように、対象者と実施する内容が異なります。  

成年後見制度の対象者と実施内容


対象者は、判断能力の低下が一定以上の人

 成年後見制度の対象となるのは、判断能力の低下が一定以上の人です。  

実施する内容は、法律行為についての対象者の保護と権利擁護

 成年後見制度では、身上監護や財産管理に関する法律行為について、成年後見人などに代理権、取消権、同意権が与えられ、対象者を保護し、その権利を守ります。これらの権利は、本人に代わって契約をしたり、本人が交わした契約を破棄できるなど、かなり強い権限であると言えます。  

日常生活自立支援事業の対象者と実施内容


対象者は、断能力の低下が軽い人

 成年後見制度の対象となる人より、判断能力の低下がもっと軽い人が日常生活自立支援事業の対象となります。  

実施する内容は、日常生活に関する援助

 日常生活自立支援事業では、日常生活に関する援助(福祉サービスの利用援助、日常的な金銭等の管理、書類などの預かりサービス)を行います。これは、あくまで日常生活を送るうえで必要な援助であり、生活支援員に成年後見制度のような権限は与えられません。  

まとめ:成年後見制度は扱う事柄が重大で、日常生活自立支援事業は日常生活に密着している

 こうして比較すると、成年後見制度の方が扱う事柄が重大で、日常生活自立支援事業の方は日常生活に密着している、と言えます。
トップへ戻る