(2024ユーキャン速習レッスンP446・P450、十訂基本テキスト下巻P512・P522)
A 成年後見制度と日常生活自立支援事業は、対象者と実施する内容が異なる
次のように、対象者と実施する内容が異なります。
成年後見制度の対象者と実施内容
対象者は、判断能力の低下が一定以上の人
成年後見制度の対象となるのは、判断能力の低下が一定以上の人です。
実施する内容は、法律行為についての対象者の保護と権利擁護
成年後見制度では、身上監護や財産管理に関する法律行為について、成年後見人などに代理権、取消権、同意権が与えられ、対象者を保護し、その権利を守ります。これらの権利は、本人に代わって契約をしたり、本人が交わした契約を破棄できるなど、かなり強い権限であると言えます。
日常生活自立支援事業の対象者と実施内容
対象者は、断能力の低下が軽い人
成年後見制度の対象となる人より、判断能力の低下がもっと軽い人が日常生活自立支援事業の対象となります。
実施する内容は、日常生活に関する援助
日常生活自立支援事業では、日常生活に関する援助(福祉サービスの利用援助、日常的な金銭等の管理、書類などの預かりサービス)を行います。これは、あくまで日常生活を送るうえで必要な援助であり、生活支援員に成年後見制度のような権限は与えられません。
まとめ:成年後見制度は扱う事柄が重大で、日常生活自立支援事業は日常生活に密着している
こうして比較すると、成年後見制度の方が扱う事柄が重大で、日常生活自立支援事業の方は日常生活に密着している、と言えます。