高額介護サービス費の対象に、特定福祉用具販売と住宅改修が含まれないのはなぜですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP74、九訂基本テキスト上巻P105)

A 特定福祉用具販売と住宅改修では、利用者負担が継続して発生しない

 特定福祉用具販売と住宅改修の利用者負担は、高額介護サービス費の対象外とされています。この理由を知るには、対象になっている他のサービスとの違いを理解すると良いでしょう。

高額介護サービス費の対象サービスは利用者負担が継続して発生する

 たとえば、訪問介護や通所介護などは、「毎週月曜日に訪問介護を利用し、水曜日に通所介護を利用する」というように、継続・反復して利用します。ですので、利用者負担も継続して発生します。これらは、高額介護サービス費の対象です。

特定福祉用具販売と住宅改修は利用者負担が一時的

 しかし、特定福祉用具販売は、利用者がいったん全額を負担して特定福祉用具を購入し、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。
 住宅改修費も同じで、利用者がいったん全額を負担して住宅改修を行い、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。
 つまり、これらは継続して利用するサービスではない(利用者負担が継続して発生するものではない。利用者の経済的な負担は一時的なもの)、ということです。
 こうしたことを考慮して、高額介護サービス費の対象外とされているようです。

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