問題13 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
2.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数の見込み
3.介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
4.地域支援事業に関する過去の実績
5.介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
解答
2、3、5
解説
市町村介護保険事業計画の「定めるべき事項」は、次のものです(2024ユーキャン速習レッスンP128・P129、十訂基本テキスト上巻P169)。
① 市町村が定める区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
② 各年度における地域支援事業の量の見込み
③ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、介護予防、要介護状態等の軽減等、介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項とその目標に関する事項
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選択肢「2.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数の見込み」と「3.介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」と「5.介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項」は上記に含まれるため、解答は◯になります。
「1.介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項」と「4.地域支援事業に関する過去の実績」は上記に含まれないため、解答は×になります。
▼市町村介護保険事業計画で定める項目の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
基本指針・市町村介護保険事業計画について、◯か×で答えなさい
Q1 国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事...