第24回 問題50【令和3年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題50 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
2.利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
3.手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
4.特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。
5.専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。

猫の写真

解答

3、5

解説

1.嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
→×

 設問の内容は、身体介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当します(2024ユーキャン速習レッスンP358、十訂基本テキスト上巻P442)。そのため、解答は×になります。

訪問介護のサービス内容
身体介護の内容
排泄介助(トイレ、ポータブルトイレ利用についての介助、おむつ交換など)
食事介助
特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食などの調理)
清拭・入浴介助
身体整容
更衣介助
体位変換
移乗・移動介助
起床・就寝介助
服薬介助
自立支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)
特別な医療的ケア
通院・外出介助
生活援助の内容
掃除(居室内やトイレ、卓上などの清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ)
洗濯(洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ)
ベッドメイク(利用者のいないベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など)
衣類の整理・被服の補修
一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片づけ)
買い物・薬の受け取り
2.利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
→×

 「自家用車の洗車」は、生活援助についての不適切事例としてあげられており、生活援助として算定できません(2024ユーキャン速習レッスンP358、十訂基本テキスト上巻P449)。そのため、解答は×になります。

生活援助についての不適切事例
「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為、または家族が行うことが適切であると判断される行為
・利用者以外のものにかかわる洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室など以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配など)
・自家用車の洗車、清掃 など
「日常生活の援助」に該当しない行為
① 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩などペットの世話 など

② 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定などの園芸
・正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理 など
3.手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
→◯

 設問の内容は、身体介護の「自立支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)」に該当します(選択肢1の解説を参照)。

4.特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。
→×

 「正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理」は、生活援助についての不適切事例としてあげられており、生活援助として算定できません(選択肢2の解説を参照)。そのため、解答は×になります。

5.専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
→◯

 設問の内容は、身体介護の「身体整容」に該当します(選択肢1の解説を参照)。

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