問題51 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。
2.通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。
3.利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。
4.利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
5.災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。
解答
1、3、4
解説
1.送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP368)。
2.通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。
→×
通所介護を利用する場合、通所介護計画を必ず作成します(2024ユーキャン速習レッスンP367、十訂基本テキスト上巻P496)。そのため、解答は×になります。
3.利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP367、十訂基本テキスト上巻P504)。
なお、利用者から別途支払いを受けることができるのは、次の費用です。
●通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎に要する費用
●通常の時間を超えるサービス(預かりサービス)の費用
●食費
●おむつ代
●その他日常生活費
|
▼関連Q&A
おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。
居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。
有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した居宅という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり居宅とされています。
また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。
こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。
。
4.利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
→◯
設問にある「利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合」というのは、いわゆる「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」を行う場合のことです。
通所介護は、昼間に事業所に通ってくる利用者に提供するサービスです。その事業所において、昼間に引き続いて、夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)も提供することができます。
そして、夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)にかかる費用は、保険給付の対象ではなく、全額が利用者負担となります(2024ユーキャン速習レッスンP367、十訂基本テキスト上巻P498)。したがって、延長加算は算定できません。そのため、解答は◯になります。
介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
5.災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。
→×
原則としては、定員を超えてはなりません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は除かれます(2024ユーキャン速習レッスンP105、十訂基本テキスト上巻P504)。
そして、設問のような場合に介護報酬が減算されることはありません。そのため、解答は×になります。