第24回 問題54【令和3年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
2.浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
3.非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
4.引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
5.畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。

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解答

1、4、5

解説

1.取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
→◯

 取り付けに工事を伴わない据え置きタイプの手すりは、福祉用具貸与の「手すり」の対象です(2024ユーキャン速習レッスンP381、九訂基本テキスト上巻P543)。そのため、解答は◯になります。

 なお、住宅改修の「手すりの取り付け」の対象となるのは、取り付けに工事を伴う手すりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P557)。

2.浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
→×

 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象となります(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P559)。そのため、解答は×になります。

3.非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
→×

 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合の水洗化工事の費用は、支給対象とはならず、全額が利用者負担です(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P559)。そのため、解答は×になります。

4.引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
→◯

 開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへの変更といった扉全体の取り替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などが住宅改修の「手すりの取り付け」の対象です。引き戸などの新設であっても、扉位置の変更などより費用が安い場合は、住宅改修の「手すりの取り付け」の給付対象となります。
 しかし、扉の取り替えに変更に合わせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にはなりません(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。そのため、解答は◯になります。

5.畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。

住宅改修の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい Q1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならな...
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