解答
2、4
解説
→×
介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上とされています(2023ユーキャン速習レッスンP90、九訂基本テキスト上巻P140)。そのため、解答は×になります。
なお、特別養護老人ホームのうち、入所定員30人以上のものが都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設となります。
入所定員29人以下のものは、市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設となります(2023ユーキャン速習レッスンP91、九訂基本テキスト上巻P135)。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP325、九訂基本テキスト上巻P141)
なお、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる、ともされています。
→×
2012(平成24)年4月1日以降は、新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることはできません(2023ユーキャン速習レッスンP90、九訂基本テキスト上巻P142)。そのため、解答は×になります。
なお、介護療養型医療施設は2024(令和6)年3月31日に廃止されます(2023ユーキャン速習レッスンP339、九訂基本テキスト上巻P142)。
入所者の中には医療がほぼ必要ない人もいて、本来の目的が果たされていない
しかし、介護療養型医療施設の利用者の実態調査結果によると、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人がたくさんいることがわかっています。つまり「介護とともに医療を提供する」という本来の目的が果たされておらず、費用だけが無駄に高くなっているということです。 また、医療保険から報酬が支払われる療養病床との違いがよくわからないという指摘もあります。介護保険と医療保険の区別を明確に
上記のようなことから、介護が必要な人は介護保険適用の施設に入所してもらい、医療が必要な人は医療保険適用の病院に入院してもらう、という区別を明確にしようという意見が出ました。こうして、介護療養型医療施設を廃止する方針が固まりました。介護老人保健施設・介護医療院へ転換
この廃止を受けて、介護療養型医療施設は他の施設へ転換することが促されています。そのために、介護療養型医療施設が転換した形態として「介護療養型老人保健施設」や「介護医療院」が創設されています(2021ユーキャン速習レッスンP324・P330、九訂基本テキスト上巻P142・P716・P726)。 ですので、介護療養型医療施設の廃止後は、介護療養型老人保健施設または介護医療院へと転換して、サービスを提供することが可能になります。→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP172、九訂基本テキスト上巻P378)。
→×
介護保険施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4つです(2023ユーキャン速習レッスンP90、九訂基本テキスト上巻P140~)。ここに地域密着型介護老人福祉施設は含まれません。そのため、解答は×になります。
なお、地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型サービスに分類されます(2023ユーキャン速習レッスンP68、九訂基本テキスト上巻P135)。