問題8 要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1.介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
2.市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
3.主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
4.要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
5.介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
解答
1、2、4
解説
1.介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P76)。
▼認定の申請の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定の申請について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援事業者は、申請手続きを代行することができる。
解答を見る >
...
2.市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P78)。
▼認定調査の委託の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
解答を見る >...
3.主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
→×
申請者に主治医がいない場合、市町村が指定する医師や、市町村の職員である医師が主治医意見書を作成します(2024ユーキャン速習レッスンP56、十訂基本テキスト上巻P80)。そのため、解答は×になります。
4.要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
→◯
設問のとおりです。
なお、設問のように、他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合、住所地特例が適用されて、保険者は前の市町村のままになります(2024ユーキャン速習レッスンP49、十訂基本テキスト上巻P50)。この場合、施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はありません。
そして、単に他市町村に住所を移転した場合は、新しい市町村で改めて認定を受ける必要があります(2024ユーキャン速習レッスンP64・P65、十訂基本テキスト上巻P89)。
5.介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
→×
滞納者に対する処置に、「認定を受けることができない」という内容はありません(2024ユーキャン速習レッスンP135、十訂基本テキスト上巻P68)。そのため、解答は×になります。