解答
1、2、3
解説
→◯
リハビリテーションにおける治療には、機能障害そのものへのアプローチと、代償的アプローチがあります。
機能障害そのものへのアプローチは、麻痺、認知機能障害、骨関節機能障害など障害そのものを回復させるものです。
代償的アプローチには、①残存機能の活用(利き手を交換して、書字や食事をするなど)、②補助具の活用(装具を使って歩行するなど)、③環境の調整(トイレに手すりを設置するなど)があります(十訂基本テキスト下巻P287)。そのため、解答は◯になります。
これらのアプローチをバランスよく組み合わせてリハビリテーションを行うことが大切になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP241、十訂基本テキスト下巻P284)。
予防的リハビリテーション | 加齢による心身機能の低下が進んで要介護となるリスクが高い人に対して、介護予防として行われる。介護保険の給付対象で、地域支援事業においても行われている。 |
治療的リハビリテーション | 医療保険の給付対象で、以下の2つがある。
●急性期リハビリテーション……発症(手術)直後から、廃用症候群の予防を目的として行われる。
●回復期リハビリテーション……急性期に続いて、機能回復、ADLの向上、早期の社会復帰を目的として行われる。
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維持的リハビリテーション | 治療的リハビリテーションで獲得された機能を維持・向上するために行われる。介護保険の給付対象となる。 |
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP241、十訂基本テキスト下巻P285)。
→×
終末期にある者に対しても、最後までその人らしい生活を送れるよう、維持期のリハビリテーションが提供されます(2024ユーキャン速習レッスンP241、十訂基本テキスト下巻P285)。そのため、解答は×になります。
→×
指定訪問リハビリテーションにおいて、「バス等の公共交通機関への乗降の支援は対象外」とはされていません(2024ユーキャン速習レッスンP299、十訂基本テキスト下巻P306・P307)。そのため、解答は×になります。
指定訪問リハビリテーションにおいては、バス等の公共交通機関への乗降なども含めて、基本動作・応用動作能力、社会適応能力の回復を図ります。