解答
1、2、4
解説
→◯
設問のとおりです。
なお、利用者が入院するにあたり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が病院・診療所に対し、利用者に関する必要な情報を提供した場合には、入院時情報提供加算を算定することができます(2024ユーキャン速習レッスンP147、十訂基本テキスト上巻P339)。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP259、十訂基本テキスト下巻P25)。
なお、個々の人間の感じ方や考え方に耳を傾けて自己決定を促す医療を、ナラティブ・ベースド・メディスン(Narrative Based Medicine:NBM)といいます。
→×
患者が治療法を選択する際に、介護支援専門員が第三者的な立場から助言することは、特に禁止されてはいません。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです。
なお、病院・診療所の求めにより、その病院・診療所の医師や看護師などとともに、利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスなどの利用調整を行った場合、緊急時等居宅カンファレンス加算を算定することができます(2024ユーキャン速習レッスンP147、十訂基本テキスト上巻P345)。
→×
チームアプローチには、住民によるボランティア活動も含まれます。そのため、解答は×になります。