問題56 介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
2.居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
3.管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了しているものでなければならない。
4.事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
5.各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
解答
1、2、3
解説
1.入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP404、十訂基本テキスト上巻P676)。
2.居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP404、十訂基本テキスト上巻P675)。
3.管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了しているものでなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP403、十訂基本テキスト上巻P675)。
▼認知症対応型共同生活介護の人員・設備基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認知症対応型共同生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 認知症対応型共同生活介護事業所へは、やむを得ず居宅で生活が継...
4.事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
→×
→×
利用者の食材料費、理美容代、おむつ代、その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用は、全額が利用者負担になります(2024ユーキャン速習レッスンP72、十訂基本テキスト上巻P676)。そのため、解答は×になります。
5.各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
→×
→×
各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1つ~3つとされています(2024ユーキャン速習レッスンP404、十訂基本テキスト上巻P675)。そのため、解答は×になります。