解答
1、4、5
解説
→◯
若年性認知症患者は、通所リハビリテーションの対象外とはされていません。若年性認知症患者であっても、要介護認定を受けていれば利用できます(2024ユーキャン速習レッスンP307、十訂基本テキスト上巻P506)。そのため、解答は◯になります。
→×
設問のような規定はありません。通所リハビリテーション計画は、医師及び理学療法士、作業療法士等の従業者が、共同して作成します(2024ユーキャン速習レッスンP308、十訂基本テキスト上巻P518)。そのため、解答は×になります。
→×
リハビリテーション会議は、「利用者とその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者により構成される会議」とされています(2024ユーキャン速習レッスンP308・P301、十訂基本テキスト上巻P515・P488・P489)。
この構成員に、介護職員がなることは可能であるため、解答は×になります。
→◯
指定を受けて通所リハビリテーション事業者となれるのは、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院です(2024ユーキャン速習レッスンP307、十訂基本テキスト上巻P505)。ここに介護老人保健施設が含まれるため、解答は◯になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP307、十訂基本テキスト上巻P506)。