第28回 問題10【令和7年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
問題10 介護保険の第2号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者資格の取得には、市町村への届出が必要となる。
2.保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
3.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。
4.市町村の区域内に住所を有する者の保険料は、介護保険の保険者である当該市町村が徴収する。
5.医療保険加入者でなくなった日から、被保険者資格を喪失する。

猫の写真

解答

2、5

解説

1.被保険者資格の取得には、市町村への届出が必要となる。
→×

 介護保険では、一定の要件を満たせば自動的に被保険者(第1号被保険者および第2号被保険者)となる、強制適用とされています(2025ユーキャン速習レッスンP43、十訂基本テキスト上巻P46)。そのため、解答は×になります。

2.保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P74・P75)。

特定疾病の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
特定疾病について、◯か×で答えなさい Q1 特定疾病は、第1号被保険者についての保険給付の要件となる疾病である。 解答を...
3.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。
→×

 設問にある施設は適用除外施設であり、入所者は介護保険の被保険者から除外されます(2025ユーキャン速習レッスンP43、十訂基本テキスト上巻P48)。そのため、解答は×になります。

適用除外施設の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
被保険者資格の要件と適用除外について、◯か×で答えなさい Q1 65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者とな...
4.市町村の区域内に住所を有する者の保険料は、介護保険の保険者である当該市町村が徴収する。
→×

 第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者医療保険者が医療保険料と一緒に徴収します(2025ユーキャン速習レッスンP131、十訂基本テキスト上巻P71)。そのため、解答は×になります。

第2号保険料の徴収の流れの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
第2号保険料について、◯か×で答えなさい Q1 第2号被保険者に対する保険料率は、市町村が条例により規定する。 解答を見...
5.医療保険加入者でなくなった日から、被保険者資格を喪失する。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP44、十訂基本テキスト上巻P49)。

関連Q&A
 考え方としては「保険給付が適切に行われるようになっている」ということです。被保険者資格を喪失するタイミングと保険給付の関係は、以下のようになります。  

その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日

※その市町村の住所がなくなった日に、他の市町村に住所を移したとき → 当日
 まず、分かりやすいよう※の方から説明します。  たとえば、A市からB市に引っ越すとします。この場合、引っ越し当日にA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得します。もし、「翌日に資格を喪失」となっていると、A市とB市の両方の被保険者資格をもっている時間が発生してしまいます。これを避けるためには、「その日から資格を喪失」とする必要があります。  そして「その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日」についてです。  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に国外へ転出するとします。この場合、国外へ転出する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。  

第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日

 これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。  生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。  そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。
被保険者の資格要件
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者
 

死亡したとき → 翌日

 たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に亡くなったとします。この場合、死亡した当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが死亡日の翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。  

適用除外施設に入所・入院したとき → 翌日

 たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に適用除外施設に入所するとします。この場合、適用除外施設に入所する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。
トップへ戻る