被保険者証【一問一答 ケアマネ試験対策】

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被保険者証について、◯か×で答えなさい

Q1 被保険者証は、世帯単位で交付される。
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A ×
 被保険者証の交付は、個人単位で行われる。
Q2 世帯主は、保険者に対して、その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。
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A ×
 第1号被保険者へは、交付の求めをしなくても全員に被保険者証が交付される。そのため、世帯主が交付の求めをすることはない。
Q3 第2号被保険者は、要介護・要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めることができる。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、第2号被保険者は、要介護・要支援認定の申請をするか、被保険者証の交付を求めれば、被保険者証が交付される。
Q4 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。
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A ◯
 転出すると、その市町村の被保険者ではなくなるので、被保険者証を返還する必要がある。
Q5 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、市町村は被保険者に被保険者証の提出を求め、被保険者はそれを市町村に提出し、市町村は検認または更新した被保険者証を交付する。
Q6 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後に失った被保険者証を発見した場合には、直ちに破棄しなければならない。
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A ×
 設問の場合、市町村に返還しなければならない。
Q7 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示しなければならない。
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A ◯
 被保険者が介護保険のサービスを受けるときは、その都度、事業者・施設に対して被保険者証を提示する必要がある。


ポイント解説

被保険者証の交付

 被保険者証の交付は、第1号被保険者と第2号被保険者で次のように異なります。

第1号被保険者……全員に交付される(65歳到達月)。
第2号被保険者……要介護・要支援認定の申請をした人と、交付の申請をした人に交付される。
関連Q&A
 被保険者証の交付には、それによって被保険者を管理するという意味があります。  ただし、第2号被保険者については医療保険者が管理して保険料を徴収しているので、市町村が管理する必要はありません。また、認定を受けていない第2号被保険者が被保険者証を必要とする場面はありません。そのため、第2号被保険者には、基本的には被保険者証は交付されません。  第2号被保険者が認定を受けて保険給付を受ける場合には、サービス種類が指定されて被保険者証に記載されるなど、市町村が第2号被保険者を管理する必要が出てきます。また、現物給付でサービスを受ける際には、事業者・施設に対して被保険者証を提示する必要があります。そのため、第2号被保険者は、認定の申請をすると被保険者証が交付されます。  そして、第2号被験者は、認定の申請をしていなくても、交付の求めをすれば被保険者証が交付されます。これにより、被保険者が被保険者証をもつ権利が保障されると言えます。

被保険者証の運用

 被保険者証については、次のように運用されます。

認定の申請時に被保険者証を添付する(被保険者証が交付されていない第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を添付)。
サービスを受ける際に、その都度、事業者・施設に提示する。
被保険者資格を喪失した場合は、被保険者証を市町村に返還する。
被保険者証が破れたり、汚れたり、なくしたときは、市町村に再交付を申請する。
・破れたり汚れたりした被保険者証は、申請時に添付する。
・被保険者証の再交付を受けた後に、なくした被保険者証を発見した場合は、市町村に返還する。
市町村は任意で、期日を定めて、被保険者証の検認または更新をすることができる
・被保険者が被保険者証の提出を求められたときは、市町村に提出する。
・市町村は、被保険者証を検認または更新して、被保険者に交付する。
・検認または更新を行った場合、それを受けない被保険者証は無効になる。
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