訪問介護 身体介護・生活援助の内容【一問一答 ケアマネ試験対策】

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訪問介護 身体介護・生活援助の内容について、◯か×で答えなさい

Q1 利用者と一緒に手助けをしながら行う調理は、生活援助として算定する。
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A ×
 設問の内容は、生活援助ではなく、身体介護の「自立支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)」に該当する。
Q2 嚥下障害のある利用者への流動食の調理は、身体介護として算定する。
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A ◯
 設問の内容は、身体介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食などの調理)」に該当する。
Q3 衣類の整理や被服の補修は、生活援助に含まれる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q4 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
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A ◯
 設問の内容は、身体介護の「自立支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)」に該当する。
Q5 処方薬の受け取りは、生活援助として算定する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q6 服薬介助は、身体介護として算定する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q7 ゴミ出しは、生活援助として算定する。
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A ◯
 設問の内容は、生活援助の「掃除(居室内やトイレ、卓上などの清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ)」に該当する。
Q8 利用者のいないベッドでのシーツ交換は、生活援助として算定できない。
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A ×
 設問の内容は、生活援助の「ベッドメイク(利用者のいないベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など)」として算定できる。
Q9 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
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A ◯
 設問の内容は、身体介護の「身体整容」に該当する。


ポイント解説

訪問介護のサービス内容

身体介護の内容
排泄介助(トイレ、ポータブルトイレ利用についての介助、おむつ交換など)
食事介助
特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食などの調理)
清拭・入浴介助
身体整容
更衣介助
体位変換
移乗・移動介助
起床・就寝介助
服薬介助
自立支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)
特別な医療的ケア
通院・外出介助
生活援助の内容
掃除(居室内やトイレ、卓上などの清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ)
洗濯(洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ)
ベッドメイク(利用者のいないベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など)
衣類の整理・被服の補修
一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片づけ)
買い物・薬の受け取り
関連Q&A
 訪問介護の身体介護と生活援助を区別するポイントは、「利用者の身体に直接触れるかどうか」ということです。  身体介護は利用者の身体に直接触れます(見守り時においても、いざというときに直接触れて助けられるようにします)。  生活援助は利用者の身体に直接触れないで行う内容です。
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