訪問介護 身体介護・生活援助の内容【一問一答 ケアマネ試験対策】

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訪問介護 身体介護・生活援助の内容について、◯か×で答えなさい

Q1 利用者と一緒に手助けをしながら行う調理は、生活援助として算定する。
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A ×
 設問の内容は、生活援助ではなく、身体介護の「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)」に該当する。
Q2 嚥下障害のある利用者への流動食の調理は、身体介護として算定する。
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A ◯
 設問の内容は、身体介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食などの調理)」に該当する。
Q3 衣類の整理や被服の補修は、生活援助に含まれる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q4 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
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A ◯
 設問の内容は、身体介護の「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)」に該当する。
Q5 処方薬の受け取りは、生活援助として算定する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q6 服薬介助は、身体介護として算定する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q7 ゴミ出しは、生活援助として算定する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q8 利用者のいないベッドでのシーツ交換は、生活援助として算定できない。
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A ×
 設問の内容は、生活援助の「ベッドメイク(利用者が寝ていないときのシーツ交換など)」として算定できる。
Q9 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
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A ◯
  設問の内容は、身体介護の「身体整容」に該当する。
Q10 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。
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A ◯
 生活援助は、一人暮らしか、同居家族に障害や疾病がある場合、または同様のやむを得ない事情がある場合に利用できるとされている。


ポイント解説

訪問介護のサービス内容

身体介護の内容
食事介助
排泄介助(トイレ、ポータブルトイレ利用についての介助、おむつ交換など)
入浴介助
特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食などの調理)
自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど)
身体の清拭・洗髪・整容
更衣の介助
体位変換
移乗・移動介助
通院・外出の介助
就寝・起床介助
服薬介助
研修を受けた介護福祉士および介護職員等による一定条件下での医行為(痰の吸引、経管栄養)
生活援助の内容
掃除、ゴミ出し、後片づけ
衣類の洗濯、乾燥、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ
ベッドメイク(利用者が寝ていないときのシーツ交換など)
衣類の整理・被服の補修
一般的な調理・配下膳
買い物
薬(処方薬)の受け取り
関連Q&A
 訪問介護の身体介護と生活援助を区別するポイントは、「利用者の身体に直接触れるかどうか」ということです。  身体介護は利用者の身体に直接触れます(見守り時においても、いざというときに直接触れて助けられるようにします)。  生活援助は利用者の身体に直接触れないで行う内容です。
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