認知症施策推進大綱と認知症施策について、◯か×で答えなさい
大綱の基本的な考え方は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく、というもの(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
認知症施策推進大綱の5つの柱のうちの「③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」に、設問の内容が含まれる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり。
なお、認知症初期集中支援チームは、地域支援事業の包括的支援事業の認知症総合支援事業において設置される。
Q2にあるように、認知症初期集中支援チームは、初期の支援を包括的・集中的に行う。この場合の「初期」は、「認知症の発症初期」だけでなく、かかわりにおける初期(ファーストタッチ)の意味も含まれるため、認知症がある程度まで進行した段階で顕在化したケースも対象となる。
若年性認知症支援コーディネーターは、都道府県ごとに配置されている(都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談に対応する窓口が設置され、そこに若年性認知症支援コーディネーターが配置されている)。
認知症ケアパス(care pathway)とは、認知症の進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいか、ということを標準的に示したもの。ここには介護サービスも含まれる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
精神保健指定医ではない主治の医師による診断のみでは、精神科病院への措置入院はできない。
なお、「精神保健福祉法」に基づき、2人の精神保健指定医の診察によって「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と診察された場合に、都道府県知事(または政令指定都市の市長)によって、精神科病院等への措置入院が行われる。
ただし、緊急の場合は、1人の精神保健指定医の診察でも可とするなど、要件が緩和された緊急措置入院(入院期間は72時間に限定)が行われる。
ポイント解説
認知症施策推進大綱の概要
2019(令和元)年6月18日に、認知症施策推進関係閣僚会議において「認知症施策推進大綱」がとりまとめました。これまでの新オレンジプランの後継に当たるもので、新オレンジプランによる施策も含めて、新たな大綱に基づく施策が推進されます。
大綱の基本的な考え方は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく、というものです。
こうした基本的な考え方の下、次の5つの柱に沿って施策が推進されます。
① 普及啓発・本人発信支援
② 予防
③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
⑤ 研究開発・産業促進・国際展開
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認知症ケアパス
認知症ケアパス(care pathway)とは、認知症の進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいか、ということを標準的に示したものです。
認知症ケアパスは、地域ごとに作成されて、その地域にある病院や介護サービス事業者、施設が盛り込まれます。現在、多くの市町村で作成されており、普及が進んでいます。
認知症ケアパスは、たとえば次のようなものです(↓は、認知症の進行を示します)。
●認知症の気づきから診断まで……家族、主治医や認知症疾患医療センター※による診断
↓
●日常在宅ケア……主治医による日常診察、介護支援専門員によるケアプラン、事業者による居宅サービス・地域密着型サービスなど
↓
●急性増悪期ケア……精神科医療機関
↓
●日常在宅ケア……主治医による日常診察、介護支援専門員によるケアプラン、事業者によるサービス、施設入所など
※認知症疾患医療センター:認知症に関して、地域の医療機関や介護サービス事業者等との連携を担う中核機関として、都道府県・指定都市による指定を受けた医療機関。
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