解答
2、3、5
解説
→×
生活保護制度による、生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障は、国の責任(国家責任の原則)によって行われます(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P472)。そのため、解答は×になります。
→◯
生活保護法の第2条において、「(無差別平等)すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定されています(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P472)。そのため、解答は◯になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP425、十訂基本テキスト下巻P474)。
→×
介護扶助には、要介護者に対する住宅改修も含まれます(2024ユーキャン速習レッスンP426、十訂基本テキスト下巻P476)。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P474)。
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費、家具什器費などの日常生活での基本的な需要を満たす費用。
原則として金銭給付。 |
教育扶助 | 義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品などの費用。
原則として金銭給付。 |
住宅扶助 | 住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用。
原則として金銭給付。 |
医療扶助 | 入院、診療、投薬、注射、手術、施術などの費用や、入退院時の交通費。 生活保護の指定医療機関に委託。 受ける場合は、福祉事務所からの医療券の発行が必要。 原則として現物給付。 |
介護扶助 | 介護保険法に規定する要介護者等に対する、居宅介護、施設介護、福祉用具、住宅改修などの介護サービスの費用。
原則として現物給付。 |
出産扶助 | 分娩介助料、分娩前後の処置料、衛生材料費など出産に伴う費用。
原則として金銭給付。 |
生業扶助 | 生業費、技能習得費など就労に必要な費用。高校就学に必要な費用(公立高校授業料相当分)も含む。
原則として金銭給付。 |
葬祭扶助 | 遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要な費用。
原則として金銭給付。 |