解答
2、3、4
解説
→×
訪問介護計画の作成は、サービス提供責任者の責務とされています(2024ユーキャン速習レッスンP359、十訂基本テキスト上巻P439)。そのため、解答は×になります。
また、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って訪問介護計画を作成しなければなりません。
→◯
訪問介護を利用する場合、利用回数に関係なく、訪問介護計画を作成する必要があります(2024ユーキャン速習レッスンP359、十訂基本テキスト上巻P439)。そのため、解答は◯になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP359、十訂基本テキスト上巻P454)。
→◯
事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP104・P359、十訂基本テキスト上巻P318)。そのため、解答は◯になります。
●正当な理由なしに、サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
●偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。
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→×
設問の「法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合」というのは、現物給付(法定代理受領)の要件を満たしていない利用者に対して、訪問介護事業者が償還払いでサービスを提供して、サービス費用の全額の支払いを受けた場合になります。
この場合、訪問介護事業者は利用者に対して、サービス提供証明書を交付する必要があります。利用者は、このサービス提供証明書を市町村に提出し、市町村から償還払いで保険給付される分を受け取ることになります(2024ユーキャン速習レッスンP103、十訂基本テキスト上巻P435)。そのため、解答は×になります。