解答
1、2、5
解説
→◯
生活保護制度には「補足性の原理」があり、生活保護法第4条第1項において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されています(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P473)。
そして、上記の「その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」には、設問にある「地代や家賃等の財産収入」が含まれます。そのため、解答は◯になります。
→◯
保護は、原則として申請に基づいて開始します(申請保護の原則)。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P473)。そのため、解答は◯になります。
→×
介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付されます(2024ユーキャン速習レッスンP425、十訂基本テキスト下巻P476)。そのため、解答は×になります。
→×
教育扶助は、原則として、金銭給付によって行われます(2024ユーキャン速習レッスンP424、十訂基本テキスト下巻P474)。そのため、解答は×になります。
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費、家具什器費などの日常生活での基本的な需要を満たす費用。
原則として金銭給付。 |
教育扶助 | 義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品などの費用。
原則として金銭給付。 |
住宅扶助 | 住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用。
原則として金銭給付。 |
医療扶助 | 入院、診療、投薬、注射、手術、施術などの費用や、入退院時の交通費。 生活保護の指定医療機関に委託。 受ける場合は、福祉事務所からの医療券の発行が必要。 原則として現物給付。 |
介護扶助 | 介護保険法に規定する要介護者等に対する、居宅介護、施設介護、福祉用具、住宅改修などの介護サービスの費用。
原則として現物給付。 |
出産扶助 | 分娩介助料、分娩前後の処置料、衛生材料費など出産に伴う費用。
原則として金銭給付。 |
生業扶助 | 生業費、技能習得費など就労に必要な費用。高校就学に必要な費用(公立高校授業料相当分)も含む。
原則として金銭給付。 |
葬祭扶助 | 遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要な費用。
原則として金銭給付。 |
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP425、十訂基本テキスト下巻P475)。