解答
4、5
解説
→×
任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度です(2024ユーキャン速習レッスンP448、十訂基本テキスト下巻P517)。
また、法定後見制度の後見類型において、判断能力を喪失した人に対して後見人をつけることができるとされています(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P513)。
以上のことから、解答は×になります。
なお、法定後見制度は本人の判断能力(事理を弁識する能力)の低下の程度によって、次のように3類型に分かれています。
類型 | 対象者 | 判断能力 |
---|---|---|
後見類型 (成年後見人の選任) |
判断能力を欠く人(判断能力が全くない人) | 低い ↑ 判断能力 ↓ 高い |
保佐類型 (保佐人の選任) |
判断能力が著しく不十分な人 | |
補助類型 (補助人の選任) |
判断能力が不十分な人 |
→×
法定後見制度においては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが、家庭裁判所へ後見開始の審判を請求することができます。
また、65歳以上の高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判を請求することもできます(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。そのため、解答は×になります。
→×
本人と任意後見人になる人(任意後見受任者)は、公正証書で任意後見契約を行うこととされています。公正証書以外の方式で契約しても、無効になります(2024ユーキャン速習レッスンP448、十訂基本テキスト下巻P517)。そのため、解答は×になります。
→◯
この基本理念は、①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上の保護、があります(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。そのため、解答は◯になります。
→◯
成年被後見人(本人)が行った法律行為でも、本人にとって不利益な場合は、取り消すことができます(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。そのため、解答は◯になります。