第25回 問題59【令和4年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題59 成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
2.都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
3.本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
4.成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
5.成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。

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解答

4、5

解説

1.任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
→×

 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度です(2024ユーキャン速習レッスンP448、九訂基本テキスト下巻P510・P511)。

 また、法定後見制度の後見類型において、判断能力を喪失した人に対して後見人をつけることができるとされています(2024ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P507)。

 以上のことから、解答は×になります。

 なお、法定後見制度は本人の判断能力(事理を弁識する能力)の低下の程度によって、次のように3類型に分かれています。

法定後見制度の3類型
類型 対象者 判断能力
後見類型
(成年後見人の選任)
判断能力を欠く人(判断能力が全くない人) 低い

判断能力

高い
保佐類型
(保佐人の選任)
判断能力が著しく不十分な人
補助類型
(補助人の選任)
判断能力が不十分な人
法定後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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任意後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
任意後見制度・市町村の役割について、◯か×で答えなさい Q1 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人に...
2.都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
→×

 法定後見制度においては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが、家庭裁判所へ後見開始の審判を請求することができます。
 また、65歳以上の高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判を請求することもできます(2024ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。そのため、解答は×になります。

3.本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
→×

 本人と任意後見人になる人(任意後見受任者)は、公正証書で任意後見契約を行うこととされています。公正証書以外の方式で契約しても、無効になります(2024ユーキャン速習レッスンP448、九訂基本テキスト下巻P511)。そのため、解答は×になります。

4.成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
→◯

 この基本理念は、①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上の保護、があります(2024ユーキャン速習レッスンP446、九訂基本テキスト下巻P506)。そのため、解答は◯になります。

5.成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。
→◯

 成年被後見人(本人)が行った法律行為でも、本人にとって不利益な場合は、取り消すことができます(2024ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。そのため、解答は◯になります。

法定後見制度における取消権などの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
法定後見制度における取消権・同意権・代理権について、◯か×で答えなさい Q1 成年後見人は、被後見人の居住用の不動産を家庭裁判...
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