解答
2、3、4
解説
→×
介護老人保健施設へ入所できるのは、病状が安定し入院治療の必要がない要介護1~5の人です(2024ユーキャン速習レッスンP326、十訂基本テキスト上巻P739)。そのため、解答は×になります。
ちなみに、介護老人福祉施設に入所できるのは原則として要介護3以上の者とされています。
ただし、要介護1・2の者でも、やむを得ない事情により、介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特例的に入所が可能です(2024ユーキャン速習レッスンP410、十訂基本テキスト上巻P391・P728・P729)。
この内容は、地域密着型介護老人福祉施設も同様です(2024ユーキャン速習レッスンP408、十訂基本テキスト上巻P686)。
→◯
設問のとおりです(十訂基本テキスト上巻P736・P737)。
→◯
設問のとおりです。
なお、要件を満たした場合は口腔衛生管理加算を算定することができます(2024ユーキャン速習レッスンP332)。
歯科衛生士が計画を作成したうえで口腔ケアを1か月に2回以上行い、かつ介護職員に助言指導等を行った場合にⅠを算定する。 さらに、口腔衛生等の管理の情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用している場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。 |
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP327、十訂基本テキスト上巻P744)。
→×
介護老人保健施設での介護保健施設サービスには看取り対応を行う役割もあり、ターミナルケア加算が設定されています(2024ユーキャン速習レッスンP334、十訂基本テキスト上巻P740)。そのため、解答は×になります。
医師が回復する見込みがないと診断した入所者に対し、本人または家族の同意を得て、ターミナルケアを実施した場合に、死亡日を含めて45日を上限として算定する。 |