
解答
1、3、4
解説
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP185、十訂基本テキスト上巻P383)。
なお、要支援者は、予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)を利用する場合は介護予防支援の対象となり、予防給付のサービスは利用しないで総合事業のみを利用する場合は総合事業の介護予防ケアマネジメントの対象となります。
また、要介護者(介護給付の対象)の心身状態が改善して、要支援者となることもあります。
こうしたことから、介護予防支援において、地域支援事業および介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うことは大切になります。
介護給付の居宅介護支援
要介護者で、総合事業だけでなく介護給付のサービス(訪問看護など)も利用する場合は、介護給付の居宅介護支援を受けます。 これは、居宅介護支援事業者が行います。予防給付の介護予防支援
要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。 これは、介護予防支援事業者(指定を受けた地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者)が行います。総合事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
要介護者で、介護給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 同様に、要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 これは、地域包括支援センターが行います。包括的支援事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
事業対象者は、包括的支援事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 これは、地域包括支援センターが行います。法律的な位置づけは、どちらも「総合事業」
「総合事業の第1号介護予防支援事業」と「包括的支援事業の第1号介護予防支援事業」は両方とも、法律上は総合事業に位置づけられています。こうすることで、「総合事業の第1号介護予防支援事業」と記載すれば、両方とも含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。→×
介護予防サービス計画に以下の医療サービスを位置づける場合は、主治医の指示が必要とされています(2026ユーキャン速習レッスンP191、十訂基本テキスト上巻P382)。ここに介護予防通所リハビリテーションが含まれるため、解答は×になります。
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●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防短期入所療養介護
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→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP191、十訂基本テキスト上巻P383)。
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP191、十訂基本テキスト上巻P382)。
→×
介護予防支援事業者の人員基準に、介護福祉士は規定されていません(2026ユーキャン速習レッスンP183、十訂基本テキスト上巻P379)。そのため、解答は×になります。
| 種別 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センターの設置者 | 担当職員 |
以下の職種のいずれかを1人以上。
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士
・経験ある看護師
・高齢者保健福祉に関する相談業務などに3年以上従事した社会福祉主事
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| 管理者 |
●常勤専従。
●支障がなければ、その事業所の他の職務、またはその地域包括支援センターの職務に従事することができる。
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| 居宅介護支援事業者 | 介護支援専門員 | 1人以上 |
| 管理者 |
●原則として常勤専従の介護支援専門員。
●支障がなければ、その事業所の介護支援専門員の職務や、他の事業所の職務との兼務が可能。
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