Q&A一覧

「利用者の負担により、そこの従業者以外の者による介護等を受けさせてはならない」という規定には、どんな意義があるのですか?

<h3>サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため</h3>  この規定の意義は次のようなものです。 &nbsp; <h4>(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)</h4>  これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。 &nbsp; <h4>(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院</h4>  たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。  この考え方は、他のものも同様です。

地域密着型サービスのうち、運営推進会議と介護・医療連携推進会議を設置するサービスはどれですか? また、開催頻度はどれくらいですか?

<h3>介護・医療連携推進会議</h3>  これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上</div> &nbsp; <h3>運営推進会議</h3>  これを設置することとされているのは、次のサービスです。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="information"><span class="bold">開催頻度について</span>  上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。  最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。  また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。  つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。 </div> &nbsp; <h3>設置が義務づけられていないサービス</h3>  上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。

「サテライト型」の事業所・施設というのは、どういうものなのですか?

「サテライト」という言葉には、「衛星、人工衛星」という意味があります。衛星や人工衛星は、母体となる惑星や恒星があり、その周囲を回りながらも、母体と一体的になって移動します。たとえば、月は地球の衛星で、月は地球という母体の周囲を回りながら、一体となって太陽の周囲を回っています。 &nbsp; <h3>「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設</h3>  そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。

被保険者証に入退所日(入退居日)を記入するサービスはどれですか?

 以下のサービスでは、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入することとされています。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)特定施設入居者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型共同生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービス)</div> <div class="information"><span class="bold">補足</span>  上記のサービスは「利用者が、そこに住んで利用する」ということが共通しています。  介護保険においては、基本的に住所のある市町村が保険者になります。ただし、例外として、他の市町村にある施設等に入った場合に、前の市町村がそのまま保険者となる「住所地特例」があります。  この住所管理に役立てるために、上記の「利用者が、そこに住んで利用する」サービスについては、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入するとされているようです。  上記以外のサービスは、持ち家やアパートなどの自宅に住んでいる利用者が利用するサービスであり、そのため上記のような住所管理は必要ない、ということになります。 </div>

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