第2号保険料についての「負担率」と「保険料率」は、どう違うのですか?
介護給付費の50%は保険料で賄われます。この50%のうち「2号保険料は何%にする」というのが、第2号被保険者の「負担率」の設定です。現在は27%となっています。 これは、3年ごとに<span class="bold">国</span>の政令によって改定され、全国一律です。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2315">https://caremane.site/2315</a> <div class="information"><span class="bold">補足:1号保険料の%は</span> 1号保険料の%は、市町村ごとに調整交付金の%によって変わってきます。したがって、こちらは全国一律ではありません。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2289">https://caremane.site/2289</a> </div> <h3>2号保険料についての「保険料率」:医療保険者が設定</h3> 「保険料率」というのは、個人の保険料の額を算出する際に用いる率です。 保険料の額は、所得の多い人は多くなり、所得の少ない人は少なくなるようになっています。これは、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、所得に応じて保険料額の多少が決まるということです。この「×1.5」や「×0.5」が保険料率です。 2号保険料についての保険料率は、<span class="bold">医療保険者</span>それぞれが、支払基金から課せられた介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って定めます。そして、個人の所得に応じた保険料率を掛け、個別の保険料を算出して、徴収します。