特別介護保険料額とは、どういうものですか?
健康保険の場合、第2号被保険者一人ひとりの保険料を算出する方法には、「標準報酬比例」と「所得段階別の定額の保険料額(特別介護保険料額)」があります。 「所得段階別の定額の保険料額(特別介護保険料額)」は、一定の要件を満たして厚生労働大臣の承認を受けた場合に採用することができます。 それぞれ次のようなものです。 <h3>標準報酬比例</h3> 個人の所得に応じ、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、保険料額を算定する方法です。 健康保険では基本的に、こちらの方法が用いられます。 <h3>所得段階別の定額の保険料額(特別介護保険料額)</h3> 所得が◯◯万円~◯◯万円までは第1段階、△△万円~△△万円までは第2段階というように区分して、第1段階の人の保険料は定額でいくら、第2段階の人の保険料は定額でいくら、というように算出する方法です。 「標準報酬比例」よりも、「所得段階別の定額の保険料額(特別介護保険料額)」の方が、保険料額を容易に出すことができ、事務負担を軽減することができます。ですので、健康保険組合が事務負担を軽減したい場合に、要件を満たして厚生労働大臣の承認を受けて、「所得段階別の定額の保険料額(特別介護保険料額)」を採用する、ということになります。