後見類型、保佐類型、補助類型は本人の判断能力によって分かれる
本人の判断能力(事理を弁識する能力)によって分かれており、判断能力を欠く人(=判断能力が全くない人)に対応するのが「後見類型」、判断能力が著しく不十分な人に対応するのが「保佐類型」、判断能力が不十分な人に対応するのが「補助類型」です。
<table>
<caption>法定後見制度の3類型</caption>
<tr>
<th>類型</th>
<th>対象者</th>
<th>判断能力</th>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">後見類型
(成年後見人の選任)</td>
<td>判断能力を欠く人</td>
<td rowspan="3" align="center">低い
↑
判断能力
↓
高い</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">保佐類型
(保佐人の選任)</td>
<td>判断能力が著しく不十分な人</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">補助類型
(補助人の選任)</td>
<td>判断能力が不十分な人</td>
</tr>
</table>
<div class="indent">※用語</div>
<div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>代理権……本人に代わって行うことができる権利。</div>
<div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>取消権……本人が行った行為でも、本人に不利益な場合には、取り消すことができる権利。</div>
<div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>同意権……本人が行おうとしている行為について同意を与える権利。</div>
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<div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div>
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<h3>後見類型</h3>
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<h4>代理権</h4>
成年後見人に、本人の財産に関する法律行為(預金の管理、重要な財産の売買、入退院・施設入退所の手続きと費用の支払い、介護サービスの契約など)について包括的な代理権が与えられます。
ただし、本人の居住用の建物または敷地を処分(売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定など)するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
<h4>取消権</h4>
成年後見人に、本人が行った行為について取消権が与えられます(日常生活に関する行為を除く)。
後見類型では、本人の判断能力が全くないので、成年後見人に与えられる代理権と取消権の及ぶ範囲が広くなっています。
<div class="indent">※成年後見人には、同意権は与えられません。後見類型の場合、本人の判断能力が全くなく、同意を与えたとしても、そのとおりに行為をする可能性が限りなく低いため、同意権は不要とされています。</div>
<h3>保佐類型</h3>
<br>
<h4>代理権</h4>
本人の同意のもと、保佐人などの請求により、家庭裁判所の審判を経て、保佐人に特定の事項(預貯金の取引、社会保障給付の受領、家賃・公共料金の支払いなど)について代理権が与えられます。
<h4>取消権・同意権</h4>
保佐人に、民法第13条で規定された重要な法律行為(金銭の借り入れ、重要な財産の処分、訴訟など)についてのみ、取消権と同意権が与えられます。
保佐類型では、本人に少し判断能力が残っているので、後見類型よりも保佐人が代理権を持つことに対して厳しく、保佐人の取消権と同意権の及ぶ範囲が狭くなっています。
<h3>補助類型</h3>
<br>
<h4>代理権</h4>
本人の同意のもと、補助人などの請求により、家庭裁判所の審判を経て、補助人に特定の事項(預貯金の取引、社会保障給付の受領、家賃・公共料金の支払いなど)について代理権が与えられます。
<h4>取消権・同意権</h4>
本人の同意のもと、家庭裁判所の審判を経て、補助人に民法第13条で規定された重要な法律行為のうちの特定の行為についてのみ、取消権と同意権が与えられます(取消権と同意権の及ぶ範囲が、保佐人よりも限定されています)。
補助類型では、本人にある程度の判断能力が残っているので、本人の同意が必要とされ、補助人が代理権、取消権、同意権を持つことに対してより厳しく、補助人の取消権と同意権の及ぶ範囲がより限定されています。
<h3>まとめ</h3>
<table>
<caption>法定後見制度の3類型と与えられる権利</caption>
<col width="120">
<tr>
<th>類型</th>
<th>与えられる権利</th>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">後見類型
<span style="font-weight: normal;">成年後見人に対して</span></td>
<td><div class="indent">・代理権(包括的なもの。ただし、本人の居住用の不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要)</div>
<div class="indent">・取消権(日常生活に関する行為を除く)</div>
<div class="indent">※同意権は与えられない。</div>
</td>
<tr>
<td class="t-style1">保佐類型
<span style="font-weight: normal;">保佐人に対して</span></td>
<td><div class="indent">・代理権(本人の同意のもと、保佐人などの請求により、家庭裁判所の審判を経て、特定の事項について)</div>
<div class="indent">・取消権(重要な法律行為についてのみ)</div>
<div class="indent">・同意権(同上)</div></td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">補助類型
<span style="font-weight: normal;">補助人に対して</span></td>
<td><div class="indent">・代理権(本人の同意のもと、補助人などの請求により、家庭裁判所の審判を経て、特定の事項について)</div>
<div class="indent">・取消権(本人の同意のもと、家庭裁判所の審判を経て、重要な法律行為のうちの特定のものについてのみ)</div>
<div class="indent">・同意権(同上)</td>
</tr>
</table>