禁治産・準禁治産制度とは、どういうものだったのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP446、九訂基本テキスト上巻P506)

A 禁治産・準禁治産制度とは

 禁治産・準禁治産制度は、成年後見制度の以前にあった、古い(前時代的な)制度です。

 「禁治産」という言葉には、「自分の財産を管理・処分することを禁じられること」という意味があります(「財産の管理(治めること)を禁止する」ということです)。
 そして、禁治産制度とは、簡単に言うと「精神疾患などで心神喪失者となった人の権利を制限して、別の人に管理させる」という主旨の制度です。心神喪失者であるとされた場合、自由に買い物ができない、心神喪失者であると戸籍に記載される、といった問題がありました。
 準禁治産制度は、心神耗弱者(心神喪失ほどではないが、正常な判断能力を欠く者)に対する同様の制度です。
 つまり、これらは精神障害者の“権利を制限”する、ネガティブな制度ということです。

 こうした問題を踏まえて、改善して始まったのが成年後見制度です。成年後見制度では、上記のような問題はなくなっており、「判断能力に障害がある人の権利を守る」という主旨で、ポジティブな制度となっています。

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